被害者等保護法の簡単な説明

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犯罪被害者の保護制度(被害者等保護法)

法定傍聴 犯罪被害者

裁判長は、被害者、被害者の遺族、被害者の法定代理人から、公判手続きの傍聴の申出があるときは、傍聴席及び傍聴を希望する者の数その他の事情を考慮しつつ、 申出をした者が傍聴できるよう配慮しなければならない とされています(被害者等保護法2条)。

被害者等保護法の規定により、被害者等は法廷傍聴に際し、優先して傍聴できるよう配慮されます。

刑事記録の閲覧、謄写

犯罪被害者等は、正当でないと認める場合及び相当でないと認める場合を除き、申出により訴訟記録の閲覧又は謄写をすることができます(同法3条)。

民事上の和解が成立している場合

被告人と犯罪被害者等との間で、民事上合意が成立した場合、共同して当該合意の公判調書への記載を求める申立てをすることができます(同法13条1項)。

当該合意を公判調書に記載したときは裁判上の和解と同一の効力を有することになります(同法13条4項)。

損害賠償命令の申立て

故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、強制わいせつ、強姦、逮捕及び監禁の罪、略取誘拐の罪などの被害者又は一般承継人は、弁論の終結までに損害賠償命令の申立てをすることができます(同法17条1項)

上記の罪に該当する有罪の言渡しがあった場合、原則として裁判所は直ちに審理期日を開きます(同法24条1項)。

特別の事情がある場合を除き、4回以内の審理期日において審理を終結しなければなりません(同法24条4項)。

損害賠償命令の申立ての裁判に対しては、告知を受けた日から2週間の不変期間内に、裁判所に異議の申立てができます(同法27条1項)。

適法な異議の申立てがあったときは、管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に訴えの提起があったものとみなされます(同法28条1項前段)。

適法な異議の申立てがないときは、損害賠償命令の申立てについての裁判は、確定判決と同一の効力を有します(同法27条5項)。

損害賠償命令の申立の制度の利用により、別途民事訴訟を提訴し損害賠償請求する必要がなくなります。しかし、制度の利用件数は未だ少数にとどまっているようです。