大阪府子どもを性犯罪から守る条例違反の刑事事件(大阪)

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大阪府子どもを性犯罪から守る条例違反

大阪府では、平成24年10月1日から「大阪府子どもを性犯罪から守る条例」が施行されています。その目的は、子どもに対する性犯罪を未然に防止するためとあります(条例1条)。

具体的な規制対象となる行為は、子どもに対して、所定の言動,行動を要求すること(条例8条)いいがかり・つきまとい行為等(条例9条)です。

子どもに不安を与える行為の禁止(条例8違反)

「子ども」とは、18歳未満の者をいいます(条例2条1号)。

所定要件のもと、子どもに対して次の行為が禁止されています。

甘言・虚言・欺く言動をすること

義務のない行為を要求すること

条例 第八条 (不安を与える行為の禁止)
何人も、親権者、未成年後見人、学校等の職員その他の者で現にその監督保護をするもの(以下「監督保護者」という。)が直ちに危害の発生を防止することができない状態にある十三歳未満の者に対し、挨拶、防犯に関する活動等の社会通念上正当な理由があると認められる場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。
一 甘言又は虚言を用いて惑わし、又は欺くような言動をすること。
二 義務のない行為を行うことを要求すること。

罰則

前記行為を、常習として行っている場合、罰則の対象となります。

「30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料の処する」(条例17条1号)

子どもを威迫する行為等の禁止(条例9違反)

所定要件のもと、子どもに対し、次の行為が禁止されています。

いいがかりをつけたり、すごむ行為

身体・衣服等を捕らえる行為

つきまとい行為

条例9条 (威迫する行為等の禁止)
何人も、その監督保護者が直ちに危害の発生を防止することができない状態にある十三歳未満の者に対し、社会通念上正当な理由があると認められる場合を除き次に掲げる行為をしてはならない。
一 いいがかりをつけ、又はすごむこと。
二 身体、衣服等を捕らえ、又はつきまとうこと。

罰則

前記行為を犯した者は、罰則の対象となります。

「30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料の処する」(条例17条2号)

条例に基づく届出義務

大阪府子どもを性犯罪から守る条例の特徴としては、届出義務(条例12条)を課している点です。

子どもに対し、所定の性犯罪(条例2条二号イロハ)を犯し、刑期満了の日から5年を経過しない者であって、府の区域内に住所を定めた者は、以下の事項を知事に届出する必要があります。

また、届出事項に変更を生じたとき、府の区域外に住所を定めることになったときにも知事に届出する必用があります。

届出違反等の罰則

届出をしなかったり、虚偽の届出をした者に対しては、

「五万円以下の過料に処する。」との罰則が定められています。