トップページ > 刑事事件 > 子どもを性犯罪から守る条例違反
大阪府では、平成24年10月1日から「大阪府子どもを性犯罪から守る条例」が施行されています。その目的は、子どもに対する性犯罪を未然に防止するためとあります(条例1条)。
具体的な規制対象となる行為は、子どもに対して、所定の言動,行動を要求すること(条例8条)いいがかり・つきまとい行為等(条例9条)です。
「子ども」とは、18歳未満の者をいいます(条例2条1号)。
所定要件のもと、子どもに対して次の行為が禁止されています。
甘言・虚言・欺く言動をすること
義務のない行為を要求すること
前記行為を、常習として行っている場合、罰則の対象となります。
「30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料の処する」(条例17条1号)
所定要件のもと、子どもに対し、次の行為が禁止されています。
いいがかりをつけたり、すごむ行為
身体・衣服等を捕らえる行為
つきまとい行為
前記行為を犯した者は、罰則の対象となります。
「30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料の処する」(条例17条2号)
大阪府子どもを性犯罪から守る条例の特徴としては、届出義務(条例12条)を課している点です。
子どもに対し、所定の性犯罪(条例2条二号イロハ)を犯し、刑期満了の日から5年を経過しない者であって、府の区域内に住所を定めた者は、以下の事項を知事に届出する必要があります。
また、届出事項に変更を生じたとき、府の区域外に住所を定めることになったときにも知事に届出する必用があります。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした者に対しては、
「五万円以下の過料に処する。」との罰則が定められています。