接見禁止中の面会や差し入れ

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接見禁止中の面会や差し入れ

勾留中に接見禁止決定がされているケースがあります。例えば、共犯者が存在する事件などで接見禁止決定がされることがあります。接見禁止の場合、被疑者の家族の方が面会にいっても面会することが出来ません。また、手紙を出すこともできません。これらに対する対処方法を説明します。

接見禁止中の差し入れ

接見禁止中であっても、文書等のやりとりが制限されるだけであり、差し入れをすることは可能です。現金、衣類、本などの差入れをすることが多いのではないかと思います。

もっとも、衣類であっても、ひも付きのもの等は差入れできません。

差入れが可能なものであるかどうかは、事前に担当係員に確認するのがよいと思います。

接見禁止中の面会

接見禁止中は、家族の方の面会はできません。

しかし、弁護人は接見禁止中であっても面会をすることはできます。

被疑者との連絡は、刑事弁護活動ばかりではありません。場合によっては、家族に対する大切な連絡等もあると思われます。このような事情により、接見禁止中に弁護人に依頼するメリットは大きいと思われます。

接見禁止に対する不服申立は?

接見等禁止決定に対して解除の申立書(準抗告)をすることができます。申立が認められた場合、接見が可能になります。

全部解除が難しい場合であっても、一部解除の申立をすることもできます。 これは、家族の一部の者との「面会、書類その他の物の授受をすること」を求めるものです。

例えば、共犯者が存在するような被疑事件であっても、事件に関係のない妻、親などとの間では接見を可能にしても問題はない旨を記載して申立をします。このように面会可能とする者を限定し、申立を認められやすくするよう工夫することもできます。

準抗告をした場合の判断までの期間

事情により異なるケースがあると思われますが、早ければ、当日中に判断がされる場合もあります。司法機関も被疑者の人権を制限する処分にかかる手続であるので、可能な限り迅速に対応していると思われます。

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