逮捕されたらどうなる?

トップページ > 刑事事件 > 逮捕されたら

 

逮捕された後の手続の流れ

配偶者、兄弟、その他の親族が逮捕された場合、今後の手続が非常に心配です。

このページでは、逮捕後の刑事手続の流れを簡単に説明します。

逮捕された場合

逮捕された場合、最長72時間身体拘束されることになります。

また、この間に検察官による勾留請求があり、裁判所が勾留を認めることになれば、さらに10~20日間勾留される可能性があります。

身体拘束される場所

逮捕された場合、本人の身体は管轄の警察署内で拘束されることが多いと思われます。

家族は状況が良くわからない

親族が突然、逮捕された場合、なぜ逮捕されたのか、どんな事件があったのか全く分からないことがほとんどであると思います。

警察署の留置場で一般面会をしたとしても、立会人が存在するため事件の内容については話をすることが難しいと思われます。

この点につき、弁護人であれば、立会人なくして接見(面会)でき、時間制限も受けません。事実関係について、詳しく聴き取りすることができます。

弁護士費用の準備ができる場合、本人、家族との委任契約により私選弁護人を選任することができ、経済的事情により、費用負担が困難な場合、刑事当番弁護士制度、被疑者国選制度を利用することにより、逮捕・勾留段階の刑事弁護活動を行うことができます。

黙秘権の告知の重要性

逮捕された直後の方は精神的不安が大きく、冷静な判断ができない可能性があります。可能な限り、早く弁護士が接見に行き、黙秘権等の権利告知をすることが重要であると思います。

また、今後、どのような流れで手続が進行していくのか伝えることができれば、精神的不安を緩和することができるのではないかと思います。

逮捕中の面会について

弁護士であれば、時間制限なく面会することができます。逮捕期間中の一般面会が可能かどうかは、事案により異なると思われます。面会が可能かどうか、警察署に確認をとってから面会に訪問する方がよいでしょう。

また、面会時に必要なもの(身分証明書)なども確認しておくのが無難です。

共犯者が存在する事件などは、接見禁止となっている場合もあります。このような場合、接見禁止期間中は、弁護士以外の者は、接見することはできません。

待ち時間

警察署内での面会の場所は、1箇所しかないことが多くあります。そうすると、前の人が接見中であれば、待ち時間が発生することになります。一般面会に行く際には、待ち時間が生じる可能性も考慮したうえで時間の計画を立てることが必要です。

差入れなど

差入物については、差入時に捜査機関によるチェックがあります。薬品、衣類であっても紐付のもの、ベルト等は差入制限を受けると思われます。現金は差入れすることができます。警察署によっては、留置場内で食品等を購入することができるようです。

事務所への相談

当事務所では、刑事事件についてのご相談もお聞きしております。私選弁護人の選任を検討されているような場合、お問い合わせください。