交通事件の刑事弁護活動(大阪)

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交通事件の弁護活動など

交通事件の量刑判断

自動車運転過失傷害・致死罪

量刑の際に考慮されるのは、犯行態様があります。

事故当時のスピード、過失の程度、事故後の行動等が重要な要素となります。

また、相手方の怪我の程度、被害弁償(保険による補填)がなされたのかも重視されます。

業として運転を行っている場合(業務用トラック運転手など)は、一般のドライバーより、高度な注意義務が課されると思われます。

初犯で被害者の怪我が比較的軽症であれば、略式起訴の罰金刑となる可能性があると思います。

自動車運転過失致死事件で起訴された場合には禁固刑での求刑がされる場合が多いと思われます。

酒酔い、酒気帯び運転

飲酒量の程度が考慮されると思います。また同種前科があれば犯情は重くなります。

無免許運転、無車検、無保険

無免許運転の回数、期間などが量刑として考慮されます。

初犯であれば、略式起訴の罰金刑となる可能性もあると思います。

しかし、2回、3回と繰り返しているようであれば、起訴される可能性が非常に高くなります。

 

交通事件の弁護活動

自動車運転過失傷害・致死事件

被害者、遺族に対する救済がなされているか重要です。

酒酔い、酒気帯び運転

身近に管理監督できる人がいれば、その方に情状証人となってもらうのがよいです。 そして、酒を飲んだ時には絶対に運転しないように見守る旨を約束してもらいます。

飲酒量が日常的に多い場合、飲酒回数・量を減らす計画を立てるのもよいと思います。

無免許運転、無車検、無保険

無免許運転は繰り返し行われることが多い犯罪類型だと思います。

今後の自動車との付き合い方を考えなければなりません。 他に自動車を使っている家族がいないのであれば、自動車自体を処分するのも1つの手段です。

所持していても経費がかかるだけですし、自動車が近くにあれば、運転の誘惑に負けてしまう可能性があるからです。処分するのが困難であれば、親族に鍵を預かってもらうのもよいと思います。

事案によっては、絶対に無免許運転をしないことを誓った反省文等を作成することも必要です。