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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の規定により、所定の犯罪行為により被害により、損害を受けた犯罪被害者等は、給付金の支給を受けられます。
犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族、重傷病を負い若しくは障害が残った者等、犯罪被害等を受けた者に対し犯罪被害者等給付金を支給し、犯罪被害等を受けた者の権利利益の保護が図る制度です(1条)。
犯罪被害者等給付金の種類としては、
があります(4条)
不支給事由は、親族関係間における犯罪行為、犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき等があります(6条)
官公庁の広報資料によれば、H21~23では、年間580~650位の件数の支給申請がされていると報告されています。