トップページ > 刑事事件 > 在宅被疑事件
警察官、検察官などの捜査機関が捜査をする場合、逮捕、勾留せずに被疑者を取調べをするケースがあります。これを、在宅事件といいます。
在宅事件の場合場合、被疑者は国選弁護人の選任ができません。そうすると、弁護人からのアドバイスが受けられないまま取調べをされることになり不利な供述を調書化される可能性があります。
在宅事件の場合、警察・検察からの呼び出しが事前にあります。
出頭は任意ですが、拒否を継続すると罪証隠滅・逃亡のおそれがあると判断され、逮捕手続をとられる可能性もありえます。可能な限り、呼出には応じた方がよいでしょう。
黙秘権や署名押印拒否についてのアドバイスを事前に受けられる
取調べを初めて受ける人にとっては、どのような対応をすればよいのか不安です。事前に弁護人と相談していれば、不利な供述を強要されたり、調書の訂正を申出することができるということが理解できます。
任意取調べの同行
弁護人が取調べに立ち会いを希望しても捜査機関は了解してくれません。しかし、弁護人が警察署、検察庁等に同行し待合室で待機していれば緊急時の対応も可能です。また、捜査機関に対し、自白の強要防止について黙示の圧力をかけることができると思います。
最終処分に対する意見書
検察官と面接を申入れ、意見書を提出する弁護活動ができます。
これにより、弁護人、被疑者の主張を書面化し、起訴猶予にするように求めます。また、起訴猶予が困難なケースの場合、略式起訴とするように求めます。
在宅事件は、逮捕勾留するほどではない軽微な事件において多いと思います。しかしながら、否認事件で言い分を聞いてもらえず、略式起訴による罰金刑等に持ち込まれるケースも多いと思います。事実に争いがある場合、弁護人から徹底的に争う姿勢を見せ、なんとか起訴猶予に持ち込む弁護活動をしたいと思います。