トップページ > 刑事事件 > 付添人の役割
私は、学校卒業後、ストレートに弁護士になったわけでありません。また、大学は出たものの有名大学ではありません。社会人経験を経て、遠回りをして、ようやく弁護士になりました。
少年事件では、過去の経験等を生かしたアドバイスをし、少年自身が、将来の夢・目標に向かって頑張っていってもらえるような付添人活動をしたいと思っております。ここでは、少年事件の付添人としてどのようなことができるのか。というテーマについて考えてみました。
例えば「少年が、今何を考え、これからどうしたいと思っているのか」「被害者に対し、どんな気持ちになっているのか」ということを、裁判所に事前に報告できるということです。
観護措置がとられ、少年鑑別所にいる間、調査官との面接が2回程度行われると思います。
しかし、2回だけの面接では、少年の考え・反省の程度を十分に伝えることができない場合もあります。付添人が少年と面会し、面会内容を報告書という形で、裁判所に報告すれば、タイムリーに少年の現在の様子を裁判所に伝えることができます。
少年鑑別所での一般面会では、面会時間は時間制限があります。
例えば、制限された10分間の面会時間では、少年と十分にコミュニケーションをとることができません。外部の人と、面会事件制限があれば、少年とっても精神的に厳しい状況となります。
これに対し、弁護士が付添人として選任された場合、時間制限はありません。少年と事件の話だけでなく、家族の話、趣味の話、将来の夢など、世間話もすることができ、少年を精神的にサポートすることが可能となります。また、趣味の話等の雑談を通じて、少年と付添人との信頼関係を深めていくこともできると思います。
少年審判の期日が定められたものの、審判期日になにをするのか分からず不安になると思います。
しかし、経験のある付添人からの説明があれば、審判でどんな審理が行われるのかというイメージをつかむことが可能となります。そうすることにより、少年の不安な気持ちを少しでも払拭することが可能となります。
少年に対し、親が指導をしても聞き入れてくれない場合があります。このようなとき、第三者である弁護士から、課題・改善すべき点を指摘することにより、柔軟性をもって少年が聞き入れてくれる可能性もあると思います。
また、親からの指導は、親子関係ゆえ、緊張感ある指導ができないというケースもあります。このようなときにも、第三者からの指導として、一定程度の効果が期待できます。
当事務所では、少年事件の相談をお聞きしております。過去の少年事件の経験、自分自身の社会人としての経験を生かし、少年をサポートしたいと思います。