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身体拘束される場所には、留置場、拘置所、刑務所があります。
留置場は、警察署の中に設置された拘禁施設です。
逮捕後は警察署内の留置場で身体拘束されることが多いと思います。
拘置所は、被疑者・刑事被告人の身体拘束をする施設です。
捜査が終了してからの身体拘束の場所です。ただ、収容人数などの関係で、起訴後も留置場で身体拘束されるケースもあります。
刑務所は、裁判による審理を経て有罪判決となった場合に身体拘束される施設です。
その他、身体拘束ではありませんが、少年事件では所定の期間、少年鑑別所に入所させ、少年について調査をする場合があります。
未決拘禁者とは、原則としてだれでも面会することができます。
※接見禁止等の刑事訴訟法の規定による場合は除きます。
1日につき、1回以上で施設が定める回数です。ただし、1日1回としているケースが大多数のようです。そのため、面会の前には事前に予約をしておくのがよいと思います。
概ね平日の午前9時から夕方4時半位までです。警察署によって異なります。また、上記の時間内であっても取調べ中や食事中は面会できない場合があります。事前に警察署の留置管理係に問い合わせをするのがよいでしょう。
面会時には、施設職員が立ち会います。なお、弁護士による接見の場合は、2人だけで話をすることができます。
原則として、だれでも手紙を発受することができます。
※接見禁止等の刑事訴訟法の規定による場合は除きます。
未決拘禁者が手紙を受け取る回数についての制限もありません。ただし、発受される手紙は施設職員により検査されます。そのため、暗号や隠語を用いた手紙は初受することができない場合があります。
原則として誰でも差入をすることができます。
接見禁止がついている場合でも差入することは可能です。
差入れは現金、日用品、書籍などが対象となります。
薬は差入が制限されています。逮捕時には何も持ち合わせていないケースがほとんどなので、着替えの服、下着、眼鏡、現金などを差入することが多いと思います。