児童ポルノ法違反の弁護活動

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児童ポルノ法違反の弁護活動など

児童ポルノ動画、写真などをインターネットで公開したような場合、児童ポルノ画像等を多数の物に提供する行為として、処罰の対象となってしまいます。近年では、共有ファイルソフトが存在しています。自分が私的な目的で動画ファイル等を保有していた場合でも、何人でもアクセスできるようにソフト設定をしていると児童ポルノ法違反の対象となってしまうので注意が必要です。

共有ファイルソフトを使用し、児童ポルノ動画をダウンロードしたまま共有設定しておくと、陳列に当たる可能性があるので注意が必要です。

児童ポルノ法 第7条4項
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

児童買春をした場合も、同条の処罰の対象となります。この場合、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金と重い法定刑となっています。

児童ポルノ法 第4条(児童買春)
児童買春をした者は五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

児童ポルノ法違反の弁護活動

18歳未満であることを知らない場合には、故意責任を問うことができません。

もっとも、被害児童の客観的容姿等を考慮すれば、認識しえたと評価できる場合もあるので、積極的に18歳以上であると信じていたような事情がないと故意を否認するのは難しいと考えられます。

また、共有ファイルソフトの使用の場合には、共有設定により何人もアクセス可能な状態となっていることの認識も必要であると思います。故意の点において争いがあるのであれば、被疑者弁護活動により、起訴猶予(嫌疑不十分)に持ち込むことを目指すことが考えられます。

事実関係に争いのない場合には、起訴猶予処分、略式起訴を目指す弁護活動が考えられます。

犯罪の原因を探り、今後の再犯の可能性をなくすことが大切です。ファイル共有ソフトを利用した場合はソフト自体を削除する必要もあるでしょう。

量刑相場や今後の対応についての相談

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という場合もあろうかと思われます。

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