少年鑑別所での面会、差入れ、宅下げ

トップページ > 刑事事件 > 少年鑑別所での面会

 

少年鑑別所での面会など|付添人活動

少年鑑別所での面会について記載をします。なお、このページを作成したのは、H26.2現在なので、今後、面会・差入等の制度が変わる可能性があるため注意してください。また、記載内容は大阪少年鑑別所における実務運用等に関しての記載となります。

少年鑑別所の面会

面会できる人

近親者、保護者、付添人などが面会をすることができます。接見受付時に少年との関係を聞かれるとともに、身分証明書等の提示が必要となります。

少年鑑別所処遇規則第38条
少年に対し面会を申し出た者があるときは、近親者、保護者、附添人その他必要と認める者に限り、これを許す。

面会可能な時間

一般面会の場合、10分となっているようです。

これに対して、付添人(弁護士)の場合、時間制限はありません。そのため、付添人を選任すれば、少年と多くのコミュニケーションの時間を取ることが可能となります。

差入れ・宅下げ手続など

差入れ

少年鑑別所のフロアに差入をする窓口があります。

ただ、差入れ物品の管理は、厳格であるとの印象を受けます。私個人的な経験では、メッセージ性のある文書などは差入れできないと言われたことがありました。このような場合は、手紙にして郵便で出す方がよいのかもしれません。

少年鑑別所内には、封筒、便箋、お菓子、日用品などが販売されています。もっとも、外部の人がこれらを鑑別所内で購入して、少年に差入れすることはできません。現金を差入れし、少年が現金を使って、お菓子・日用品を買うという流れになると思います。又は便箋・封筒などを外部で購入してきて、それを差入れするという形になると思います。

差入については、面会終了時に「差入れはありますか?」と係りの方から聞かれるので、その際に、差入れしたい旨を告げるとカードがもらえます。そのカードと提示し、所定の用紙に差入物品を記入し、差入手続をします。

宅下げ

差入した物を持って帰りたい場合にとる手続を宅下げといいます。一般面会の方は、あまり利用することはないかもしれません。

付添人の場合、少年に反省文などの宿題を与えたときに、書類を持って帰ることになります。

この場合、接見受付時に宿題・反省文を宅下げしたいと言っておけば、接見後に持って帰ることができます。

少年との面会室

接見室は、アクリル板がない状態です。アクリル板がないため、会話をするのにストレスを感じません。もっとも、接見室が満室の場合等は、アクリル板の部屋で接見をしたこともあります。付添人との特別面会の場合、少年と2人(立会人なし)で話をすることができます。少年自身も本音で語りやすい環境にあると思います。

少年鑑別所処遇規則第39条
1 面会にあたつては、職員が立会い、観護及び鑑別に害がないようにつとめなければならない。
2 前項の立会は、附添人との面会には、これを適用しない。近親者又は保護者との面会につき必要があると認める場合も、同じである。

付添人選任届

付添人として活動する場合、初回接見時に、付添人選任届に少年の署名、指印をもらいます。接見終了時に「指印証明をお願いします」と言えば、係りの方が来て、手続きをしてくれます。

少年とどんな話をするか?

付添人と少年とのコミュニケーションの方法は、付添人それぞれの個性が表れると思います。少年と趣味の話で信頼関係を構築し、次第に非行事実の反省を促す会話をすることも考えられます。ただ、付添人としては、会話だけでなく、少年自身に考えてもらうことも大切であると思います。少年に宿題を与え、その課題に対して考えることにより、非行を反省し、自分自身の悪い点に気付き、将来の更正に寄与するのではないかと思います。

立地場所など

大阪少年鑑別所は、大阪府堺市にあります。駐車場もあるため、自動車でも行くことができます。初めていく際には、少し細かい路地を入っていくので少々分かりにくいかもしれません。

当事務所は大阪少年鑑別所から比較的近いところに位置しています。自動車・スクーター等を利用すれば、約15分の距離です。そのため、少年事件を担当する場合、迅速に接見することできると自負しております。