公正証書遺言など

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遺言について

遺言書死後の財産関係について、相続人に無益な争いを生じさせないようにするためには、 事前に遺言を作成することをお勧めします。

相続人が多くなると遺産分割協議の際における印鑑をもらうことが難しくなります。そうすると、土地、建物等の名義変更が円滑に行えないといった弊害が生じる可能性があります。

遺言をしておくと、相続人間における紛争を未然に防止することができます。

遺言の方式には、①自筆証書遺言、②秘密証書遺言、③公正証書遺言の3種類ありますが、安心で確実なのは、③公正証書遺言です。

遺言書の検認

検認とは、検認の日現在における遺言書の内容を保全し、後日の遺言書の変造、偽造等を防止するための手続です。検認の有無により遺言が有効・無効となるものではありません。

申立人は、遺言書の保管者又は遺言書の発見者です(民法1004条1項)。

※管轄は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

遺言書の無効確認

遺言無効確認訴訟被相続人の残した自筆証書遺言等が、偽造されたものである又は遺言当時において意思能力を欠いていた場合に遺言無効の確認訴訟を地方裁判所に提起することができます。

遺言の無効確認訴訟で争いとして考えられるケースは、遺言自体が偽造である場合、遺言はなされたのは争いがないが、遺言者が遺言の当時、意思能力を有していなかった場合などがあります。