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相続登記は、被相続人が亡くなった場合、土地、建物の名義変更するために行います。
申請をするのは、不動産の管轄の法務局です。
このページでは、不動産についての相続登記の手続、必要書類、費用について説明をします。
相続登記をするための期限はありません。
しかし、相続登記をせず放置しておくと、次第に相続人が多くなってくるので遺産分割協議をしようとしても話し合いがまとまらないといったことが発生します。
可能なかぎり、迅速に相続登記を澄ましておき、将来の子孫に無益な争いを残さないようにしておくことをお勧めします。
相続登記をするためには、法務局に提出する申請書のほか多くの添付書類が必要となります。
以下、遺産分割協議が行われた場合について、一般的に必要な書類について説明をします。
対象となる不動産により、費用は大きく異なりますが、一般的なケースについてご説明いたします。
事例 土地・建物(固定資産評価額1000万円)を相続登記する場合
登記申請報酬 | 84,000円 | 代理人への報酬額 |
---|---|---|
戸籍謄本等取得 | 5,000円 | 実費額(概算額として) |
登記簿謄本取得 | 2,800円 | 事前調査、完了謄本 |
登録免許税 | 40,000円 | 固定資産評価額の1000分の4 |
合 計 | 131,800円 |
※登記申請報酬は、相続人が非常に多い場合、係争がある場合などは増額となります。
※戸籍謄本等取得は、実費額ですが小規模の名義変更の場合は、5000~10000円位の場合が多いです。
被相続人が亡くなり、遺産分割協議を進めるものの、相続人間で協議が整わない場合に、家庭裁判所において遺産分割の調停又は審判の制度を利用することができます。