トップページ > 家事事件 > 財産分与
財産分与とは夫婦の共同生活期間において形成してきた財産を離婚に伴い清算することをいいます。
財産分与請求調停は、離婚をしたものの未だ財産分与についての話し合いがまとまらない場合に申立てすることが考えられます。
話し合いがまとまらず、調停が不成立となった場合には、自動的に審判手続に移行します(家事事件手続法272④)。
※離婚手続と並行して財産分与の額を協議することが多いと思われますので、夫婦関係調整調停(離婚)の手続の中で財産分与の額を定めることもできます。
財産分与の対象となるのは、夫婦の婚姻期間中に形成された共有財産です。したがって、婚姻前から保有していた財産、夫(妻)が親から相続した財産は特有財産となり、財産分与の対象になりません。
もっとも、例外があります。それは、特有財産の減少防止に協力した評価できる場合です。かかる場合、寄与の割合を算定し、財産分与の対象として認定される可能性があります。