財産分与の請求についての解説

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財産分与請求について

財産分与とは夫婦の共同生活期間において形成してきた財産を離婚に伴い清算することをいいます。

財産分与請求調停は、離婚をしたものの未だ財産分与についての話し合いがまとまらない場合に申立てすることが考えられます。

話し合いがまとまらず、調停が不成立となった場合には、自動的に審判手続に移行します(家事事件手続法272④)。

※離婚手続と並行して財産分与の額を協議することが多いと思われますので、夫婦関係調整調停(離婚)の手続の中で財産分与の額を定めることもできます。

家事事件手続法第272条4項
第一項の規定により別表第二に掲げる事項についての調停事件が終了した場合には、家事調停の申立ての時に、当該事項についての家事審判の申立てがあったものとみなす。
民法 第768条1項(財産分与)
協議上の離婚をした者の一方は相手方に対して財産の分与を請求することができる。

財産分与の対象となるのは、夫婦の婚姻期間中に形成された共有財産です。したがって、婚姻前から保有していた財産、夫(妻)が親から相続した財産は特有財産となり、財産分与の対象になりません。

もっとも、例外があります。それは、特有財産の減少防止に協力した評価できる場合です。かかる場合、寄与の割合を算定し、財産分与の対象として認定される可能性があります。