夫婦関係に関する調停の説明

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夫婦関係調整調停(円満・離婚)

一般にいう離婚調停は、夫婦関係調整調停(円満・離婚)という申立書により行います。

夫婦関係調整調停

離婚調停離婚についての話し合いの場を設けるために調停を申立てすることができます。 離婚調停手続きは、調停委員の関与により、双方の言い分を聞き紛争解決の方法を検討してきます。

当事者同士が顔を合わせることが困難な場合には、1名ずつ調停室に入って話を聞いていきます。

もっとも、調停手続に相手方が出席してくれない場合には、 調停はこれ以上進めることができず、調停不成立となってしまいます。

※管轄は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意によって定めた家庭裁判所

離婚については、訴えの前に調停を申立てすべきとする調停前置主義がとられています (257条)。

家事事件手続法 第257条(調停前置主義)
第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。

もっとも、相当以前に調停がされたものの、訴訟提起の直前には調停がされていないというケースも考えられます。 そのような場合、期間が経過したことにより事情の変化も生じると考えられるので、再度、調停申立をする必要があると思います。

夫婦関係調整調停(離婚)の手続きにより定めることができる事項について

未成年の子の親権者の決定や養育費の金額、親子の面会交流、財産分与、慰謝料の額、年金分割について請求すべき按分割合を定めることができます。

離婚調停の成立後の手続

調停が成立した日から10日以内に、本籍地又は所在地の市区町村役場に届出をします。

届出の際には調停調書の謄本を添付します。

夫婦関係調整調停(円満)

夫婦関係の修復を図るための話し合いの場をもうける調停です。

双方当事者から不仲なってしまった原因を聞き、調停委員の関与のもとで解消手段を検討します。

調停手続のフローチャート図

離婚事件についてのチャート図

離婚調停については、話し合いがまとまらないときは、別途の訴えの提起により、人事訴訟へ移行します。