相続放棄に必要となる書類や申述期限について

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相続放棄について

被相続人が死亡した場合、相続人は積極財産だけでなく、消極財産(負債等)についても承継することとなります。

仮に、相続財産について負債の方が多いような場合には、相続放棄を検討するのがよいと思います。相続放棄により、相続人は被相続人の権利や義務を一切受け継がないこととなります。

相続放棄の申述先及び申述期間

相続人であって、相続放棄をしようをする者(申述人)は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることができます。

申述期間は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ケ月以内です。

民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

相続放棄の必要書類

相続放棄の際の必要書類は、相続放棄の申述書のほか、以下の書類が必要となります。

※戸籍(除籍)により、相続放棄をする者が被相続人の相続人であることを明らかにする必要があります。