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離婚に際して行われる調停で、お金に関するものとしては、養育費請求調停、婚姻費用の分担請求の調停などがあります。
離婚後に、養育費についての話し合いをするための調停です。
養育費の額が決まっているような場合であっても、事情変更により増額(減額)変更を請求することができます。
調停が不成立となり、話し合いがまとまらないような場合には、自動的に審判手続に移行します(家事事件手続法272④)。
養育費の金額については、当事者の収入や子供の数・年齢などを基準として算定します。
子供と人数、年齢、支払う側の年収、受ける側の年収によって金額が異なってきます。
もっとも、あくまで参考資料としてであり、個別具体的事情により修正されることもあります。
事例1 権利者が10歳と7歳の子を養育している。 権利者の年収200万円(給与) 義務者の年収450万円(給与) 養育費の額4~6万円
事例2 権利者が4歳の子を養育している。 権利者の年収150万円 義務者の年収350万円 養育費の額2~4万円
特に、法律により期間の定めはありませんが、一般的には、子供が成人するまでと定めるケースが多いのではないかと思います。もっとも、話合いにより、それより短くしたり長くしたりすることもできます。
婚姻費用の分担請求が問題となるのは、主として夫婦が別居しているような場合です。いくら請求できるかについては、当事者の収入や子供の数などによって異なってきます。
婚姻費用の算定については、婚姻費用算定表が参考にされます。
収入を認定する方法としては、給与所得者の場合は源泉徴収票があります。
源泉徴収票がない場合には、給与明細書等を利用することが考えられます。
また、自営業者の場合には、確定申告書等が参考にされると考えられます。
別居中の夫婦について、生活費等の婚姻から生ずる費用の分担について、話し合いがまとまらない場合に申立てすることができます。
(婚姻費用の分担)第七百六十条
夫婦は,その資産,収入その他一切の事情を考慮して,婚姻から生ずる費用を分担する。
具体的には、婚姻費用の分担の増額(減額)の調停又は審判を求めることができます。
※管轄は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意によって定めた家庭裁判所