トップページ > 家事事件 > 調停の種類
家庭裁判所では、離婚等の問題を解決するために調停を申立てすることができます。
調停の進め方については、調停委員2名が双方の話を聞き、紛争の実体を把握し、解決のための妥協点を見出します。訴訟のように難しい手続きではなく、話し合いの場といった雰囲気です。
別表第2事件の審判を申立てする前に、調停を申立て、当事者間で話し合いをすることができます。調停が不成立となった場合には、審判手続に移行します(272④)
別表第2事件
協議離婚の無効確認、親子関係の不存在確認、嫡出否認などについて、当事者間に合意が成立しており、事実関係に争いがない場合には、調停の成立に代えて合意に相当する審判をすることができます。
人事訴訟の対象となる離婚、離縁等(257)や、民事訴訟の対象となる慰謝料、遺留分減殺請求等について 調停を申立てすることができます。
調停が不成立となれば終了しますが、通知を受けた日から二週間以内に、家事調停の申立てがあった事件について訴えを提起したときは、家事調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす(272③)と規定されています。