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成年後見制度は、認知症や知的障害などによって,判断能力が低下してしまった本人の権利を法律的に支援する制度です。
特に近年では、申立件数が増加傾向にあります。
判断能力の低下の程度等に応じて、後見・補助・保佐の3つの種類があります。
親が不動産の賃貸を行っていたが、最近、認知症が進み自分で管理できなくなった。長男が後見人として管理しようと考えている。しかし、兄弟姉妹から「財産を独り占めにしようとしている」と反対されたので、第三者(弁護士や司法書士等)に成年後見人として財産管理を任せたい。
軽度の知的障害があるため、浪費癖や悪徳セールスの勧誘に引っかかり、月の半ばには収入がなくなってしまう。金銭等の財産管理が出来ないのでなんとかしたい。
不動産を売却して老後の生活資金にしたいが、夫が認知症となってしまい売買契約、委任契約を結ぶことが出来ない。
父の相続が開始して遺産分割協議をしたいが、母が認知症となっており遺産分割協議をすることができない。
父は、認知症が進行し判断能力を欠き、長女が日々の生活をサポートする。最初は金銭管理を適切にしていたが、近年は長女が父の財産を私的流用している。なんとか、父の財産が私的流用されるのを防止したい。そこで、他の兄弟から成年後見の申立てをして、第三者の後見人を選任し、公正中立な財産管理をしてもらう。