トップページ > 家事事件 > 面会交流・子の引渡し
離婚にともない、子を観護しないこととなった父又は母は、離婚時に定めた面会交流の方法により、子供と面会するケースが多いかと思われます。
しかし、離婚後はしばらく面会できていたのに、しばらくすると、相手方が子供と会わせてくれなくなったというケースがあります。
そのような場合には、面会交流を求める調停を申し立てることができます。
調停により話し合いがまとまれば、その定めた方法により、話し合いがまとまらない場合には、審判手続で定めた方法により子供との面会交流をすることができるようになります。
※簡易なフローチャート図は後期に記載してあります
着手金 |
200,000円 |
成功報酬 |
300,000円 |
※離婚調停の申立も併せて委任契約している場合は、割引25%とする。
着手金 |
200,000円 |
成功報酬 |
200,000円 |
※離婚調停の申立も併せて委任契約している場合は、割引50%とする。
1期日につき |
30,000円 |
※委任契約の際には、報酬額の見積もりをいたします。
離婚等の影響により、子供と離れてしまった親が子供を観護している親に対して、子供との面会交流を求めるための調停です。
改正民法により、面会交流についても明文化されました(民法766条)。
調停により、面会交流の回数、月日、時間、子供の引渡し場所などを定めます。
調停不成立となった場合には、自動的に審判手続に移行します(家事事件手続法272④)。
面会しようとする親がDVや虐待等をしているような特段の事情がない限り、面会交流を拒否することは困難であることが多いと思います。
面会交流調停・審判により、面会の方法が定められたのに他方の親が面会させない場合に、間接強制をすることができるかという問題があります。
この問題点について、平成25年3月28日に最高裁判所では、面会の方法・子供の引渡し場所等が具体的に特定されておれば間接強制をすることができる旨の判断がなされました。
監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は、上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができると解するのが相当である (最高裁判所H25.3.28決定) 。
離婚後に、親権者でない父、母が子供を連れ去ったような場合、子の引渡しの調停を申立てすることができます。
もっとも、緊急性を要するような場合や話し合いが期待できないような場合には、調停を経ずに審判を申し立てることができます。その際には、審判前の保全処分を合わせて申し立てれば迅速な解決を期待することができます。
もっとも、子を引渡しする旨の審判等がなされた場合、直接強制をすることができるかどうかという問題があります。 執行官による執行を行った場合であっても、子供を引渡さないようなときは執行不能となるケースも多くなると考えられます。