成年後見人に就任したらなにをすればよいか?

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手続き|成年後見人に就任したとき

成年後見人の選任申立がされるきっかけは?

成年後見人の選任申立てがされる原因は、財産管理に関しての必要性から生じることが多いと思われます。

たとえば、姉A、妹Bの姉妹の事例で考えてみます。

Aが認知症になった親の財産管理をしていたところ、Bが預金の取引明細を確認すると高額な引出(使途不明金)が多数あることが判明した場合などです。

そのような場合、Bが申立人となり第三者(弁護士、司法書士等)を成年後見人として選任するよう申立することが考えられます。なお、この場合において、申立をしたB本人が成年後見人となることは難しいと思われます。なぜなら、AB間において、対立関係が生じている可能性が高いと考えられるからです。
その他、成年後見人を選任申立するきっかけとして考えられるのは、定期預金を解約しようとするものの、認知症等の影響により判断能力が低下している場合や、遺産分割協議をする必要があるが、判断能力が低下しているような場合が考えられます。

成年後見人はどのようなルートで選任・就任するのか?

申立人は、まず、家庭裁判所に成年後見人の選任申立します。

そうすると、家庭裁判所から弁護士会、司法書士会、社会福祉士会などに推薦依頼をします。推薦依頼を受けた会は、所定の研修を積んだ会員を推薦することになります。どのような者が後見人になるのかは事案によりことなります。

例えば、親族間の係争が生じているような案件であれば弁護士、介護関係等のサポートが必要であれば社会福祉士など、被後見人の特徴に応じて人選をすることになると思われます。

もっとも、申立時にどのような職種の後見人を選任してほしいのか希望を出すことはできます(希望通りになるかどうかはわかりません)。

その他、弁護士に対して、申立書作成、申立代理のほか、当該事件の後見人になってほしいと希望することもできます。このような場合には、当該弁護士を後見人候補者として申立書に記載しておきます(この場合でも、必ず希望通りになるとは限りません)。

成年後見人就任時の具体的手続や業務

では、本題である成年後見人就任時の手続きについて説明をします。

被後見人、親族、介護施設、医療施設等への就任のあいさつ

弁護士や司法書士のような第三者が後見人として就任した場合、被後見人とは初対面となります。そのため、まずは就任のあいさつに伺います。

その他、親族等に対しては、後見人に就任したことを知らせる手紙を送ることもあります。

とりわけ、後見業務を行っていくにつき、協力を必要とする親族(キーパーソン)に対しては、直接お会いし、今後の後見業務遂行についての助言をいただくこともあります。

また、今後、付き合いが深まるであろう介護施設、医療施設等のスタッフに対して就任のあいさつをすれば、今後の後見業務が円滑に行うことができるでしょう。

財産目録の作成

成年後見人就任から約1カ月をめどとして、財産目録を作成する必要があります。

被後見人の財産の把握については、裁判所に対する申立書を参考にします。しかし、申立書がすべての財産を必ずしも網羅しているとは限らないので、被後見人関係者からの聞き取り等によって財産の所在を把握する場合もあります。

管理財産の引き継ぎ

財産目録の作成と並行して、親族の方から管理財産の引き継ぎを受ける必要があります。

具体的には、通帳、印鑑、キャッシュカード、印鑑登録カード、年金証書、健康保険証などの引継ぎです。引き継ぎをうけた成年後見人は、関係各所に自らが成年後見人として就任したことを報告し、名義変更などの手続をする必要があります。

関係機関へ名義変更手続

関係機関に変更手続をするためには、自らが成年後見人として就任したことを証明する書類を提示又は提出する必要があります。一般的には、登記事項証明書にを提出・提示することにより、成年後見人に就任したことを証明します。

ほとんどの機関では、原本提示又は原本とコピーを持参し、コピーを提出すれば足りるものと思われます。

登記事項証明書は法務局で取得します。関係機関によっては、発行後3カ月以内の証明書を求めるケースもあり得ます。

関係機関に出向く前に、事前に何が必要なのか確認しておくのが重要です。

郵便局に対する手続

成年後見人は被後見人の郵便物についても管理をする必要があります。そのため、被後見人宛の郵便物を成年後見人の自宅へ転送する手続をとる必要があります。

成年後見人の就任後の手続(まとめ)

後見人就任直後の業務は非常に多く忙しいといえます。主としては、財産目録の作成にむけて、1つ1つの仕事をしっかりとこなしていくことが必要です。

片岸法律事務所では、成年後見人選任申立の代理サポートを行っております。過去の申立経験、後見人として業務を行った経験から具体的なアドバイスをできると思います。具体的な費用、報酬の見積もりについてはお気軽にお問い合わせください。