トップページ > 民事事件 > 名誉棄損・誹謗中傷
掲示板やブログ等で誹謗中傷、名誉棄損、プライバシー権侵害の文章等(権利侵害情報)が公開されると、権利侵害状態が継続し、その被害は甚大なものとなってしまいます。対応方法として権利侵害情報の削除を求めることが考えられます。
※プロバイダーが外国法人の場合等は,時間が長期化する可能性があります。
誹謗中傷などの権利侵害情報の削除を求める依頼をすることにより、誠実な管理者であれば速やかに削除をしてくれることが期待できます。
プロバイダ等に対し、名誉棄損文書を削除するように求めれば、プロバイダの判断により削除してもらうことが期待できます。 プロバイダ等が、任意に削除しない場合には、裁判手続(仮処分の申立など)により削除を求めることが考えられます。
プロバイダ責任制限法を根拠として、誹謗中傷等を行った者の情報、すなわち、発信者情報を調べることができます。
具体的には、プロバイダ等に対し、発信者情報開示請求をします。もっとも、発信者情報開示請求に関する手続は、煩雑な場合も多く、仮処分ではなく、本案訴訟により開示請求を求めることになると考えられます。請求できる者、請求手続は下記のとおりです。
なお、誹謗中傷等をした者が判明した場合、相手方に対し損害賠償請求等をするか否かについても検討が必要なケースがあると思います。
■インターネットでの名誉棄損の最高裁判例、■リベンジポルノ画像の削除方法の法律コラムも、当事務所のホームページで記載してあります。
情報の流通によって自己の権利を侵害された本人及び弁護士等の代理人
プロバイダ等に、請求書、請求者の本人確認資料、権利侵害されていることを証明する資料等を提出します。プロバイダ等が開示に応じない場合には、裁判手続により発信者情報開示請求をすることが考えられます。判例によれば、いわゆる経由プロバイダに対しても発信者情報の開示請求をすることができます。
民事上の損害賠償請求をすることが考えられます。 また、刑事告訴等の手続きにより刑事処分を求めることも考えられます。
ホームページ等のURLから、ドメインを調査しwhois検索によりプロバイダ等を調査することができます。
「Whois検索」と検索すれば、具体的な調査方法についてのウェブページがヒットします。また、IPアドレスが判明している場合には、 IPアドレスからプロバイダを調査することができます。
「IPアドレス 検索」と検索すれば、ウェブページがヒットします。