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FINMAC(フィンマック)のADR利用により、株・投資信託・FX取引に関する紛争解決をすることが期待できます。商品先物取引についての紛争には利用できません。
相手方は、加入第1種金融商品取引業者、協定事業者、特定事業者とされています。
大手証券会社等は、加入第1種金融商品取引業者となっています。フィンマックのウェブページに詳細が公開されています。
公正・中立の立場の弁護士があっせん手続きを行います。数回の話し合いにより、双方の歩み寄りを見出すことができれば、あっせんの成立(和解)となります。歩み寄りが困難な場合は、あっせん不成立となります。
損害賠償請求額に応じ、2000円から50,000円となっています。
あっせん申立書の様式が定められています。 下記の事項を記載する必要があります。
事実関係、交渉経過、主張の対立点などは、自分でまとめることが困難なケースがあると思います。そのような場合、弁護士が相談者から、事実関係を確認したうえで代理人として書類を作成します。
事情聴取を行うあっせん期日については、当事者の出席が必要となります。
弁護士等の代理人については委員の許可により出席できる旨の規定があります。
FINMAC紛争解決手続事例をみると、次のような事案につきADR申立されています。
紛争の内容としては、適合性の原則、説明義務違反、過当売買、断定的判断の提供、誤った情報の提供、無断売買などがあります。
退職金など一定の余剰財産を有していた高齢者の方々が証券取引被害にあうケースが多いと思われます。申立手数料は、損害賠償請求額に応じ、2000円から50000円と利用しやすい金額となっています。説明義務違反、断定的判断の提供などがあると考えられる場合には、一度、弁護士にご相談ください。
事情聴取を行うあっせん期日が1~3回程度、行われることが予想されます。
裁判のように長期化することはないと思われます。
業務規程においては「紛争解決委員は、あっせんの申立てを受理した日から4か月以内に、あっせんを終了させるよう努める。(業務規程43条)」との定めがあります。