トップページ > 民事事件 > 住宅購入の登記
住宅を購入し、仲介業者さんから登記費用の見積りをもらった場合、 費用相場が分からないため、適切な価格かどうか不安になるときがあると思います。
またどの部分が費用で、どの部分が報酬なのか分かりにくいと思います。そのような不安を解決するため、当事務所では、報酬一律料金としました。
仲介業者様などから、渡された司法書士見積書をご覧ください。総額表示となっており、分かりにくい場合、司法書士報酬がいくらなのか確認すると分かりやすいと思います。
紹介された司法書士の報酬と上記報酬とを比べて検討してみてください。
自分で選んだ司法書士でも、費用的には少し安いくらいになる程度かもしれません。
ややこしいので、仲介業者さんの紹介の司法書士でいいと思う方も多いと思います。
ただ、せっかくの住宅購入の機会です。登記手続をきっかけとして、知り合いの司法書士・弁護士を作ってみませんか?
当事務所では、過去にお仕事をさせていただいたお客様から、お気軽にお問い合わせいただいております。登記ときっかけとして、末永いおつきあいをさせていただければと思います。
※新築建物の表示登記は、サービスに含まれません。注意ください。
一般的な事案では必要なサービス内容は包含されています。
例えば、住宅を購入して、住宅ローン融資3000万円を受けるような、一般的な取引決済については上記報酬でサポートさせていただきます。
※特殊登記事件の場合は対象外とさせていただきます。
高額不動産の取引の場合(不動産価額や融資額が5000万円超のとき)
登記権利者が3名以上存在する場合
住宅ローンの融資を受ける金融機関が2社以上ある場合など
報酬には、次の業務が含まれます。一般的な住宅購入の決済時における司法書士業務です。
いわゆる実費については、上記報酬額には含まれていません。ご注意ください。
不動産の購入者は、司法書士を選ぶことができます。
仲介業者さんに「こちらで司法書士を準備したいと考えている」と伝えれば、大抵のケースでは大丈夫であるとの返事があると思います。
※仲介業者・銀行によっては、専任司法書士のみと定めている場合もあります。
マイホームは高額な買い物です。
お客様自身が選択した司法書士に登記依頼をしてはいかがでしょうか。
決裁の当日は、大勢の人が立ち会い緊張します。お客様が選択した司法書士が側にいれば、緊張感を少しでもほぐすことができると思います。
電話、メールフォームなどでお問い合わせください。
決済日が決定している場合、webページ左側の相談予約カレンダーをご覧ください。
登録免許税を含めた実費総額の見積もりについては、事務所での相談時などに、資料を見せていただき提示させていただきたく思います。
電話・メールによる実費総額の見積もりは難しい場合が多いのでご了承ください。理由としては、取引物件の特定が必要であったり、不動産登記簿、固定資産評価証明書等の資料の収集が必要となるからです。
大阪司法書士会 第4157号 司法書士 片岸 寿文