労働審判手続や弁護士費用の説明

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労働審判制度について

労働審判制度について労働者と事業主との間に生じた紛争に関し、裁判所において、 労働審判官(裁判官1名)及び労働審判員(2名)で組織する労働審判委員会が 事件を審理し、労働審判手続を行い紛争を解決する制度です。

特徴としては、審理が原則3回とされており、 スピーディかつ個別事件に対して柔軟な解決を図ることが期待できるといえます。

労働審判手続のメリット/デメリット

労働審判のメリット

原則3回以内の期日において、審理終結されるのでスピード解決が期待できる

裁判官だけでなく、労働審判員(使用者側、被用者側)2名も審理を行うため、 労働現場の実情をよく知る者の柔軟な意見を取り入れた紛争解決が期待できる。

労働審判のデメリット

3回の期日しかないので、弁護士は十分に準備した訴訟活動が必要になる。

異議が出されると、通常訴訟に移行してしまうことになる。

原則非公開となるので、組合員や元同僚等が傍聴を通じて、訴訟を応援することが困難となる。

労働審判の管轄、決議方法、手続期間など

労働審判制度は、通常の民事訴訟と異なる手続があります。

管轄

相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する地方裁判所等です(労働審判法2条)

決議方法について

労働審判委員会の決議は、過半数の意見によることとされ(労働審判法12条1項)、労働審判委員会の評議は、秘密とする(同条2項)とされています。

迅速な手続

労働審判委員会は、速やかに、当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をしなければならず、労働審判手続においては、特別の事情がある場合を除き、三回以内の期日において、審理を終結しなければならないとされています。

手続の非公開

労働審判手続は、公開しない。ただし、労働審判委員会は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

と定められています。そのため、組合員の労働審判において、事件とは関係のない組合代表者等が傍聴しようとする場合には、傍聴の許可を得なければなりません。

異議の申立てなど

当事者は、労働審判に対し、審判書の送達又は労働審判の告知を受けた日から二週間の不変期間内に、裁判所に異議の申立てをすることができます。適法な異議の申立てがあったときは、労働審判は、その効力を失い、労働審判手続の申立ての時に、地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます。適法な異議の申立てがないときは、労働審判は、裁判上の和解と同一の効力を有します。