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仕事中や通勤中に怪我をした場合、所定の要件を満たせば、労災事故として労災保険給付請求をすることができます。当事務所でも、労災事故に関する労災保険給付請求の相談をお聞きしております。
労災申請を事業主に断られる場合が少なくないようです。そのようなときは弁護士に相談をください。弁護士がお客様から事実を確認し、労災申請が円滑に行えるようにサポートいたします。
労災事故に関する弁護士報酬です。その他、実費をお願いしております。
着手金 | 報酬金 | |
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労災申請手続 | 30,000円 | 経済的利益の5% |
労災認定の不服申立 | 200,000円 | 経済的利益の15% |
行政訴訟 | 300,000円 | 経済的利益の15% |
※年金の場合の経済的利益は3年分で計算
労災認定に関する不服申立て、行政訴訟については、上記の金額を基準としつつ、事案に応じて、着手金を抑えつつ成功報酬を増加させる成功報酬型のプランもお見積りいたします。
以下の報酬規定を参考に、事件の種類に応じてお見積りします。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 |
8% |
16% |
300万円を超え3000万円以下 |
5%+90,000円 |
10%+180,000円 |
3000万を超え3億円以下 |
3%+690,000円 |
6%+1,380,000円 |
3億円を超える場合 |
2%+3,690,000円 |
4%+7,380,000円 |
なお、上記の金額を基準としつつ、事案に応じて、着手金を抑えつつ成功報酬を増加させる成功報酬型のプランもお見積りいたします。
労災事故には、仕事中に発生した災害(業務災害)と通勤中に発生した(通勤災害)があります。
業務災害は,労働者災害補償保険法では,次のとおり定義されています。
労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(7条1項1号)
もっとも,業務上とは①業務遂行性,②業務起因性を意味します。そうすると,業務災害に該当するとされるためには,災害の発生時に事業主の支配管理下にあったこと(①の要件),業務に起因して災害が発生したという因果関係(②の要件)が必要とされています。
通勤災害は,労働者災害補償保険法では,次のとおり定義されています。
労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(7条1項2号)
また、通勤とは何を意味するのかについて,法7条2項では次のように定義されています。
以上をまとめると、労働災害と認定されるためには、仕事中に発生した災害、通勤中に発生した災害であるということになります。
もっとも、労働災害はそれぞれ個々の特徴があるのが通常です。そのため、労働災害に該当するのか否か不明確な場合も存在すると思われます。
例えば、業務を中断したときに発生した災害はどうなるのか、担当外の業務を行っていた場合はどうなるのか、昼休みに帰宅する途中の災害はどうなるのかなど個々の問題が生じてくるものと思われます。このような場合には、具体的事案の事実を確認し、過去の裁判例等を参考にしつつ,労働災害に該当するか否かを判断することになるでしょう。