トップページ > 民事事件 > 少額訴訟の制度
少額訴訟はご存知でしょうか?原則として期日1回の簡易迅速な裁判です。費用や時間をかけずに争いを解決するのに有効な訴訟方法です。
もっとも、少額訴訟は期日1回なので事前の証拠収集、主張の組立が大切です。
少額訴訟にふさわしい事件としては、証拠がそろっていて、かつ、争点がない場合等が考えられます。
例えば、貸したお金を返してほしい(貸金返還請求事件)などで証拠がそろっており、相手方からの反論も考えられないような場合です。
※証拠書類 借用書、念書、覚書、領収書、内容証明郵便など
審理を迅速に進めるため、控訴や反訴は禁止されています。 判決内容に不服のある場合は、その判決を行った簡易裁判所に異議の申し立てをすることが認められています。
もっとも、少額訴訟の手続きで訴えたとしても必ず、少額訴訟となるとは限りません。被告が通常訴訟での審理を希望すれば訴訟は通常訴訟(簡易裁判)の手続きとなります。
必要書類
証拠は即時に取り調べ可能なものに限られます。裁判での証人は、宣誓させないで尋問することも可能とされています。審理は会話形式のような感じでラウンドテーブルで行われます。