トップページ > 民事事件 > 給料・預金の差押え
裁判所に訴訟を提起し、判決を得ても、相手が任意に支払してくれない場合、強制執行の手続が必要となります。ここでは、強制執行手続において、多いと考えられる債権執行(給料・預金の差押え)の手続の流れについて説明をします。
次の書類を事前に取得する必要があります。いずれも、事件の記録の存在する裁判所で手続きをすることができます。
上記の書類の取得は、判決確定証明申請書、送達証明申請書、執行文付与申請書により行うことができます。
債権差押命令申立書を裁判所へ提出します。大阪の場合、本庁ではなく、大阪地方裁判所執行センター(淀川区)に提出することになります。
申立ての際に必要なのは、申立書、請求債権目録、当事者目録、差押債権目録です。
これらの記載については、各裁判所からひな形がダウンロードできます。
また、第三債務者の陳述催告の申立を行っておけば、第三債務者から債権の有無等について返答を得ることができます。
申立の際に、必要となった費用についても執行費用として請求することができます。
本申立手数料 | 4,000円 |
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本申立書作成及び提出費用 | 1,000円 |
差押命令正本送達費用及び同通知費用 | 2,360円 |
資格証明書交付手数料 | 600円 |
執行文付与申立手数料 | 300円 |
送達証明書申請手数料 | 150円 |
預金債権、給与債権などを差押する場合、第三債務者の資格証明書等が必要となります。その場合、取得にかかった費用(600円)を資格証明書交付手数料として請求債権目録に記載し請求することができます。
第三債務者から支払うべき準備があるとの連絡があった場合(第三債務者の陳述)でも、債務者に対し差押命令が送達され1週間経過しなければ、債権取立できません。
債務者の手続保障を図るためです(債務者が異議を述べる機会を付与する)。
債権者は第三債務者から支払いをうけたとき、裁判所に対して取立届を提出しなければなりません。
当事務所では、確定判決を取得したものの相手が支払してくれないケースなどについて、民事執行(差押)手続の代理をさせていただいております。弁護士費用を支払っても回収できない場合は、経済的負担が増えるだけとなってしまうというリスクも生じます。そのようなリスクを回避すべく相手方からの回収可能性がある場合には、別途お見積りします。
例えば、着手金を抑えつつ、回収時の成功報酬を増やすなどの報酬プランを提示させていただきます。一度、ご相談ください。