FC2アダルト動画 著作権侵害裁判

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FC2アダルト動画の著作権侵害訴訟

FC2アダルト動画サイトに、動画をアップしていたところ、著作権侵害を理由に訴訟を提起された場合には、弁護士に相談ください。

訴訟は、東京地方裁判所で提訴されたとしても、大阪の弁護士で対応することは可能です。例えば、電話会議による方法等により、東京地方裁判所に出廷せずして応訴することも可能です。

損害の額の計算

著作権法においては、著作権侵害の場合、損害額の推定の規定があります(著作権法114条1項)

商品のコピー・複製品等の販売と異なり、ストリーミング配信の場合、当然に当該規定が適用されるか否かについては、各種の見解があり得るところです。そのため、訴状の内容を検討し、各種の反論をする必要があります。

万一、著作権侵害を理由に訴訟を提起された場合でも、訴状に記載されている金額が法律上認められる金額であるのか専門家による相談を受け対応することをお勧めします。

遠方の場合の電話会議による方法

裁判所は遠方の場合、電話会議による方法をとることができます。その場合、大阪の弁護士であっても東京地方裁判所まで出廷せずに対応することができます。しかし、審理が進行し、証人尋問等の証拠調べ手続が必要となる場合には、出廷をする必要が出てきます。