トップページ > 知的財産 > 特許・実用新案の出願
発明者との相談をします。
相談により、どのような権利を取得するのか計画を立てます。
既に出願しようとしている技術が公知となっていないか調査をします。
事前調査により無駄な研究費用・出願費用を抑えることができます。
出願書類は、特許庁で所定の書式通りであるかどうかの審査を受けます。
不備がある場合には補正命令が発令されます。
出願日から1年6ヶ月経過すると出願公開がされます。
つまり自分自身の発明が第三者に開示されることとなります。
特許出願は出願審査請求がされ、はじめて実体審査が行われます。
出願審査請求は出願日から3年以内であれば誰でも審査請求料金を支払って請求できます。
出願日から3年以内に出願審査請求がなかった場合、特許出願はみなし取り下げとなります。
出願された発明が拒絶理由を有していないか審査官により判断されます。
拒絶理由が発見されれば拒絶理由通知書が発令され、指定された期間内に補正・意見書の提出をしなければなりません。
審査の結果、拒絶理由に該当しなかった場合又は補正により拒絶理由が解消した場合には特許査定となります。