商標の登録要件(3条)|片岸法律事務所(大阪市東住吉区) 

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登録要件について

商標法3条1項各号に該当する商標は商標登録を受けることができません。

1.商品・役務の普通名称

商品の普通名称を普通に表示する商標は登録できません。

商品・役務の普通名称

2.慣用されている名称

かつては識別力を有していたが同業者間に使用された結果識別力を失った商標をいいます。

その他、慣用商標と認められた事例

「ちんすこう」「羽二重餅」「観光ホテル」「甘栗太郎」「プレイガイド」など

指定商品「清酒」

3.産地、品質などの記述的なもの

商品の産地、販売地、品質や効能などを普通に表示したものは原則として登録できません。

その他の表示するものの事例

「スグレータ」 「とーくべつ」「うまーい」 (品質・効能を表示するもの)

指定商品 被服 薬

4 ありふれた氏又は名称

例えば、50音別電話帳においてかなりの数を発見できるものなどが該当します。 ローマ字表記であっても同様です。またありふれた氏、業種名、著名な地名などに、「商店」「屋」「株式会社」などを結合してなるものも該当します。

「○○商店」 「○○屋」 など

ありふれた氏・名称

5 極めて簡単かつありふれた標章

かな文字・ローマ字が1字又2文字のみ、○・△・□のみの図形、円柱の立体的形状など

「AA」 「W」 「888」 「○」 など

ローマ字1文字又は2文字のみ、簡単な記号のみは識別力なしと判断される可能性が高い

きわめて簡単かつありふれた標章

6 その他、何人かの業務に係る商品又は役務であると識別できないもの

「地模様」「キャッチフレーズ」「現元号」「多数使用される店名」など

※「地模様」とは同じ模様が連続して表現されてなるもの

キャッチフレーズなど識別力がないと判断されるもの ※特許庁 商標審査基準より引用

法3条1項柱書きについて

登録を受けることができるのは、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されています。 しかし出願時には、指定商品(役務)の区分ごとに料金が課せられるため

「同一区分内であれば同一料金だな。それなら可能な限りたくさんの商品について権利を取得しておこう」

と考えてしまいがちです。

しかし、このような考えは大量の不使用商標の発生を招き、他者の使用の制限となります。指定商品(役務)の使用について疑義があるときは、拒絶理由通知が発送されます。(1区分中に類似郡コードが8以上存在する場合など)

この場合、新聞記事・カタログなどにより自分がその業務をしていることを説明しなければなりません。