地域団体商標制度とは
地域の名称及び商品(役務)の名称などからなる文字商標について、周知な名称となった場合には、事業協同組合などの団体が登録をうけることができる制度です。
登録を受けることができる団体
中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合など
対象とする商標の要件
文字商標に限定され図形などと組み合わされた商標や特殊な文字によって表示されたものは含まれません。
事例1 地域の名称 + 指定商品(指定役務)の普通名称
○○メロン、○○みかん
事例2 地域の名称 + 指定商品(指定役務)の慣用名称
○○焼(陶器、磁器) ○○織(織物) ○○牛(牛肉)
事例3 地域の名称 + 指定商品(役務)の普通名称など + 慣用文字
名産○○焼 本場○○織 特産○○牛
Q&Aについて
Q1.「地域の名称」や「商品(役務)の慣用名称」にはどのようなものが含まれますか?
「地域の名称」には、現在の地名だけでなく、旧地名、河川名、山岳名、海域名なども含まれます。「商品(役務)の慣用名称」の事例として焼、塗、織、袖、豚、牛、漬、温泉があります。
Q2.指定商品(指定役務)はどのように記載すればいいのですか?
単に商品の普通名称を記載するだけでは拒絶理由通知を受ける可能性があるので、以下のように、産地を限定して記載する必要があります。
- ○○産(地域の名称)の△△(商品名)
- ○○産(地域の名称)の□□(原材料名)を主要な原材料とする△△(商品名)
- ○○産(地域の名称)のに由来する製法により生産された△△(商品名)
- ○○産(地域の名称)における△△(役務名)
Q3.どのような書類が別途必要となりますか?
- 登記事項証明書(組合等であることの証明)
- 設立根拠法の写し(加入の自由な定めがあることの証明)
- カタログ、新聞などの記事(地域の名称を含むものであることの証明)
- 伝票、請求書、広告宣伝媒体物など(周知性の証明)