商標の登録異議申立|片岸法律事務所(大阪市東住吉区) 

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登録異議申立

公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に登録異議の申立をすることができます。登録異議があった場合には、特許庁が自ら登録処分の適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図ります。

申立人適格

利害関係なく何人でも請求することができます。

申立期間

公報の発行の日から2ヶ月以内に限ります。

第43条の2(登録異議の申立て)
何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。(以下略)