トップページ > 知的財産 > 登録異議申立
公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に登録異議の申立をすることができます。登録異議があった場合には、特許庁が自ら登録処分の適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図ります。
利害関係なく何人でも請求することができます。
公報の発行の日から2ヶ月以内に限ります。