意匠についての説明|片岸法律事務所(大阪市東住吉区)

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意匠とは?

物品の美的外観であって視覚を通じて美感をおこさせるものをいいます。

物品は、有体物たる動産(定型性、視覚性、取引性、工業性)である必要があります。

自動車、カメラ、衣服、電気機器などのデザインを保護することとなります。

当事務所では意匠登録出願も取扱いしております。 お気軽にご相談ください。

意匠登録を受けるためのには以下のものである必要があります

有体物たる動産

原則として不動産、プログラム等は意匠登録できません

定型性

固体以外のものである電気・光・熱や気体・液体は意匠登録できません。

視覚性

粉状物・粒状物や外部から視認することができないもの分解しないと見えない内部構造)などは意匠登録できません。

取引性

「靴下のかかと」のように、独立して取引対象となり得ないものは意匠登録できません。

工業性

工業的生産過程において量産可能なものである必要があります。一品製作物たる著作物(絵画・彫刻)などは原則として保護対象とはなりません。

登録される意匠は?

物品の形状

自動車やバイクの形状(意匠登録)

保護期間

意匠権が発生すると、登録の日から20年間保護されます。

意匠権の権利範囲

意匠権者は業として自己の登録意匠およびこれに類似する意匠を独占的に実施することができます。

また他人の自己の登録意匠およびこれに類似する意匠の第三者の無断実施を排除できます。

他人に対し、通常実施権、専用実施権を許諾することも可能です。