トップページ > 知的財産 > 特許・実用新案とは
特許制度は、新しい技術を公開した者に対し、その代償として一定の期間、特許権という独占的な権利を付与する制度です。
新しい技術がこの世に公開されれば、さらに改良技術が開発され技術促進につながり産業の発展に寄与することとなります。
特許法の目的とほとんど同じですが、保護対象が「物品の形状、構造、組合せに係る考案」と限定されています。
また技術的思想の創作のうち「高度」のものであることを必要としません。
出願から比較的早期に実施され、ライフサイクルの短い技術について早期権利化を図ることができます。
特許では、方法、製造方法なども権利として保護されるのに対し、実用新案では物品の形状、構造、組合せに係る考案に限定されています。
特許は出願日から20年、実用新案は出願日から10年の保護期間が設けられています。費用面においても実用新案の方が低額となっております。
特許は出願審査請求に基づき出願された発明が新規性・進歩性を有しているのかなど審査官による実体審査を経て登録されることとなります。実用新案は方式審査、基礎的要件の審査だけで登録される無審査登録主義が採用されています。