トップページ > 知的財産 > 不使用取消審判
正当な理由なく日本国内で3年以上、使用されていない登録商標について、 請求により登録を取り消すことができる制度です。
①たとえば、出願したら4条1項11号による拒絶理由通知があったとします。
② 調査を行った際、業務廃止などの理由から商標が3年以上全く使用されていないことが判明しました。
③その場合、不使用取消審判を請求し、請求認容となれば、自らの拒絶理由通知が解消され登録査定へと導くことができます。
利害関係なく誰でも請求できます。
不使用取消審判の請求が認められれば審判請求の日まで遡ってその登録商標が取り消されます。
(1) 書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標
(2) ひらがな、かたかな、およびローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼および観念を生ずる商標
(3) 外観において同視される図形からなる商標