商標登録無効審判の説明|片岸法律事務所(大阪市東住吉区)

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無効審判

過誤による登録があった場合や後発的な事由により登録を維持することが妥当でなくなった場合等に、無効審判により登録を無効とすることができる制度です。

申立人適格

直接の不利益を受けるもののみが請求することができます。

無効理由

46条に限定列挙された理由についてのみ無効審判を請求することが可能です。

46条1項にあげられる一部の事例