自転車事故(衝突・未成年者)の保険、損害賠償額

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自転車事故について

近年、ロードバイクタイプ等の自転車が人気となることに伴い、自転車事故の発生が新聞等で取り上げられることが多くなっています。自転車事故といっても、スピードはかなり出ており、衝突事故となると大けがに発展します。ときには死亡事故に至るケースもあります。

また、自転車事故については、後遺障害認定の制度が整備されていないため、被害者にとって立証するのが難しい場合があるという問題があります。

さらに、責任追及の相手として、責任能力のある未成年者の両親に対する請求が、時として認められない可能性があるという問題点もあります。

自転車事故の裁判例の紹介

自転車事故(道路交通法上はどうなっているのか?)

自転車事故道路交通法上、自転車は軽車両です。

道路交通法違反により自転車事故を起こすと、刑事上の責任が問われる可能性があります。

また、民事上の責任として被害者に対する損害賠償の責任を負います。

過去の裁判例では、自動車事故に匹敵するほど高額の損害賠償を命じられたケースがあります。

道路交通法2条第11号
軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。

自転車も道路交通法上、軽車両であることから、酒酔い運転・酒気帯び運転の場合には、道路交通法違反となり、刑事罰の対象となります。

酒酔い運転(五年以下の懲役又は百万円以下の罰金)

酒気帯び運転(三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)

損害賠償請求はどうなるのか

自転車事故であっても民事上の損害賠償責任は自動車と異なりません。

自動車のような自賠責保険がないので、加害者本人が保険に加入していない場合も想定されます。その場合は、加害者本人の資力による支払を期待するほかありませんが、資力不足の場合には十分な賠償を受けられない可能性があります。

もっとも、加害者が個人賠償責任保険やTSマーク附帯保険に加入していれば、保険による補償を受けることが期待できます。

損害賠償額は、1000万円以上の支払いを命ずる裁判例も多くみられますので、保険加入は必須です。

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