トップページ > 交通事故 > 示談交渉と相場
示談交渉の開始時期について、法律上の規定はありません。
交通事故の当時者が、 任意のタイミングで示談交渉を開始することができます。もっとも、傷害事故の場合、死亡事故の場合、物損事故の場合では、それぞれ好ましい示談開始時期があると思います。
加害者が任意保険に加入している場合、任意保険会社が示談代行をします。その根拠は次のように説明されています。任意保険は約款により、被害者の直接請求権が認められており、任意保険会社は約款上、被害者の直接の相手方となるということです。
もっとも、常に任意保険会社が示談代行してくれるとは限りません。
示談代行してくれない可能性のあるケース
治療が終了(症状固定)のタイミングで、 示談交渉を開始することのがよいと思います。
遺族の方々の心情が落ち着いてから 交渉をすすめるのがよいと思います。
車両の修理費などの損害額が確定した時点で交渉を開始すればよいと思います。
加害者側は早期に示談を成立させたいと考える場合が多いと思います。早期に示談を成立させることにより、交通事故の刑事事件の処理を有利に進めることができるし、損害賠償責任からも早期に解放されるからです。
もっとも、被害者側においては、示談交渉は納得ができるまで慎重に行うべきでしょう。
損害額等の認定について、保険会社の説明に納得できず、また、疑義があるにもかかわらず、 示談成立させてしまうと、後に覆すことができなくなる可能性があります。
もっとも、保険会社が認めてくれない損害を加害者に直接請求する場合には注意が必要です。
例えば、使ってもいないタクシー代金を請求したり、通ってもいない病院代金を請求するなどです。
このような根拠のない請求を強引に繰り返せば、刑事責任を問われる可能性も生じます。
また、加害者から直接金員を受領した場合、そのお金がどのような性質のものなのかも明確にしておく必要があります。例えば、慰謝料・治療費の内払い的性質のものなのか、それとも損害補填とは異なる見舞金的な性質のものなのかを明確にした方がよいでしょう。
治療費を打ち切られた場合でも、医師と相談し、治療の必要性がある場合には身体、生命の安全のため治療を継続すべきです。
また、医師の診断書を取得し、治療が必要なことについて保険会社と交渉することも考えられます。
もっとも、相手方保険会社等が争う場合には、いったん被害者において治療費を支出し、後日、示談や裁判においてその金額を争うことになると思われます。
示談の提案を受けたが納得できない、又は、示談額が妥当なのかわからないということがあると思います。分からない点があれば、遠慮せず保険会社に対して説明を求めることが大切です。
それでもよくわからない場合には、弁護士に相談ください。
交通事故の損害賠償額は、基準に準拠した計算方法により、事案のケースで妥当な示談金額はいくらなのかについて概算額を算出することができると思います。
当事務所では示談金の妥当性について裁判基準と照らし合わせて意見を提案します。
後遺障害の認定をうけるには 任意保険会社に対して行う事前認定と被害者請求のパターンがあります。
被害者請求を先行させれば、最終的な示談の前に等級に応じた賠償金を得ることができます。 つまり、訴訟に入る前に、ある程度まとまった金額を入手することができます。 また、不足部分を請求する際には、裁判所に収める印紙代金を安く抑えることもできます。
事例 40歳男性(症状固定時)
後遺障害9級10号(労働能力喪失率35%)
前年年収600万円
入院1月、通院1月、休業日数40日
過失割合 被害者20:加害者80
治療費等 | 1,500,000円 | 例えばの数値 |
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通院交通費 | 50,000円 | 例えばの数値 |
入院雑費 | 45,000円 | 1日1500円×30日 |
休業損害 | 657,534円 | (600万円÷365)×40日 |
入通院慰謝料 | 770,000円 | 入院1月、通院1月 |
逸失利益 | 30,750,300円 | ライプニッツ係数 |
後遺症慰謝料 | 6,900,000円 | 後遺障害9級 |
過失割合 | 20% | 被害者20:加害者80 |
既払額 | △ 1,500,000円 | 控除額 |
請求損害額 | 31,038,267円 | 損害賠償額の総額 |
示談交渉は、個人でもすることができますが、提示された損害額が妥当金額であるか分からない場合が多いと思います。
不安がある場合には、弁護士に相談することをおすすめします。 弁護士費用は発生しますが、費やした弁護士費用以上の損害額を獲得できる可能性があります。