後遺障害認定についての説明|(大阪市東住吉区)片岸法律事務所

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後遺障害の認定

後遺障害の認定は、損害保険料算出機構によって行われます。当該機構は、損害保険料算出団体に関する法律により法人として認められる公的組織です。

後遺障害の認定に対して不服がある場合には異議申立てをすることができます。

被害者請求の場合には自賠責保険会社に異議申立書を提出します。

任意保険会社による事前認定の場合には、任意保険会社に異議申立書を提出します。

更に上記の異議に対する判断に不服があるときは、自賠責保険・共済紛争処理機構に対して異議申し立てをすることができます(自賠責法23条の5)

もっとも、異議申立てにより覆すことは困難な場合が多いと思われますので、認定を受ける際には、自覚症状や現在の後遺症が明確に記載された診断書を取得し、申請することが大切だと思います。

後遺障害12級、14級「むち打ち」

むち打ちにより、後遺障害の認定がされる場合には、以下の等級により認定される可能性があります。

等級 後遺障害 労働能力喪失率 慰謝料(赤い本裁判基準)
第12級 局部に頑固な神経症状を残すもの 14/100 290万円
第14級 局部に神経症状を残すもの 5/100 110万円

むち打ちの場合の後遺障害による労働能力喪失期間の判断は、数年程度に限定される場合があります。これは、将来的に労働能力の回復が見込まれると考えられるからです。

「赤い本2013(77項)」では、「むち打ち症の場合は、12級で10年程度、14級で5年程度に制限する例が多くみられるが、事案によっては期間に応じた喪失率の逓減を認めることもある」と記載されています。

身体障害者手帳の申請

交通事故が原因となり、身体が不自由となった場合、身体障害者手帳の申請をすることができます。

障害の程度により、各種福祉サービスを受けることができます。 身体障害者手帳は、サービスを受けるための標証となります。

対象となる障害

身体障害者福祉法 第15条
身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。