交通事故と実況見分調書|(大阪市東住吉区)片岸法律事務所

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刑事記録などの閲覧・謄写について

交通事故に関する刑事記録について記述します。

交通事故の被害者が,訴訟を有利にすすめるためには刑事記録を取り寄せすることが考えられます。なぜなら,事故態様の立証資料として刑事事件記録が有力な証拠といえるからです。 具体的には,警察官が作成した 実況見分調書の閲覧,謄写をすることが考えられます。

刑事裁判が判決確定している場合

刑事確定訴訟記録法等に基づき,保管記録(実況見分調書,被疑者供述調書,参考人供述調書)を閲覧することができます。

刑事確定訴訟記録法 第4条
保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。(以下省略)

不起訴処分となっている場合

実況見分調書

閲覧,謄写は可能(平成12年2月4日付通達(法務省刑総128号)

供述調書関係の閲覧,謄写について

(平成16年5月31日付通達(法務省刑総第627号)

民事裁判所からの不起訴事件記録の文書送付嘱託等がなされた場合

2 不起訴記録中の供述調書の開示について次に掲げる要件をすべて満たす場合には,供述調書を開示する。

(1) 民事裁判所から,不起訴記録中の特定の者の供述調書について文書送付嘱託がなされた場合であること。

(2) 当該供述調書の内容が,当該民事訴訟の結論を直接左右する重要な争点に関するものであって,かつ,その争点に関するほぼ唯一の証拠であるなど,その証明に欠くことができない場合であること。

(3) 供述者が死亡,所在不明,心身の故障若しくは深刻な記憶喪失等により,民事訴訟においてその供述を顕出することができない場合であること,又は当該供述調書の内容が供述者の民事裁判所における証言内容と実質的に相反する場合であること。

(4) 当該供述調書を開示することによって,捜査・公判への具体的な支障又は関係者の生命・身体の安全を侵害するおそれがなく,かつ,関係者の名誉・プライバシーを侵害するおそれがあるとは認められない場合であること。

3 目撃者の特定のための情報の提供について 次に掲げる要件をすべて満たす場合には,当該刑事事件の目撃者の特定に関する情報のうち,氏名及び連絡先を民事裁判所に回答する。

(1) 民事裁判所から,目撃者の特定のための情報について調査の嘱託がなされた場合であること。

(2) 目撃者の証言が,当該民事訴訟の結論を直接左右する重要な争点に関するものであって,かつ,その争点に関するほぼ唯一の証拠であるなど,その証明に欠くことができない場合であること。

(3) 目撃者の特定のための情報が,民事裁判所及び当事者に知られていないこと。

(4) 目撃者の特定のための情報を開示することによって,捜査・公判への具体的な支障又は目撃者の生命・身体の安全を侵害するおそれがなく,かつ,関係者の名誉・プライバシーを侵害するおそれがないと認められる場合であること。