物損事故の考え方 弁護士片岸法律事務所(大阪市東住吉区)

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物的損害の示談について(物損事故)

自動車の修理費用交通事故により自動車が損傷した場合、 修理が可能であれば修理による原状回復をするのが原則です。

例外として下記①~③の場合が考えられます。

具体的には、損傷がひどく、修理そのものが行えない場合、修理の見積額が車両価格及び買替諸費用等を含めた全損害を超過する場合、車体の本質的構造部分に重大な損傷が生じたことが客観的に認められる場合などが考えられます。

買替えが認められる場合には、事故時の時価相当額と事故車両の売却価格との差額を請求することになります。

③についての判例

S49.4.15最高裁判例 被害車輛を買替えたことを社会通念上相当と認めうるがためには、フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められることを要するものというべきである。

もっとも、全損に至らないのに買替が認められる事例は、レアケースだと思います。 実務的には、買替を認めてもらうのは困難なケースが多いでしょう。

物損事故の損害の考え方

レッドブック、イエローブック、シルバーブック等、 中古車市場の価格が記載された資料を参考に時価を算出することが考えられます。

自動車の事故当時における取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によって定めるべき(S49.4.15最高裁)

登録手続関係費

車両を買替した場合における諸経費、手数料などを意味します。

登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料のうち相当額、自動車取得税については損害として認められると考えられます。

評価損

などが考えられます。もっとも、③の場合には取引上の評価損を肯定する裁判例と否定する裁判例があります。

自動車が、事故車扱いとなることにより車両価格が大きく減少します。減価額を査定する方法として、自動車査定協会で事故減価額証明書(有料)を発行してもらうことができます。

代車使用料

代車を使用する必要性があり、使用することが相当であるときには、代車料が損害として認められる場合があります。 もっとも、高級外国車の代車は、国産高級車のレンタル料金相当であるとする裁判例があります。

休車損害

損傷車両を修理、買替えする期間等において車両を使用することができなかった場合、車両を稼働させていれば得られたであろう営業利益の損失です。主として営業用の車両(緑ナンバー)において問題となることが多いと考えられます。損害が認められる場合には、車両の稼働によって得られる1日当たりの収入から、支出を免れた経費(ガソリン代)を控除し、休車期間の日数を乗じて損害額を計算することができます。

物損に関連する慰謝料

原則として物損について慰謝料は認められないといえます。もっとも例外的に、精神的損害を被ったとして慰謝料請求を認める事案もあります。例えば、店舗や住居に自動車が衝突し、破壊されたような場合には、若干の額ではありますが慰謝料を認めた裁判例が存在します。