トップページ > 交通事故 > 治療費等の請求
以下、損害賠償できる積極損害について、説明します。
なお、金額の明示がある箇所は、「損害賠償額算定基準(赤い本) 」を参考としています。
もっとも、必ず当該金額が認められることを保証するものではありません。また、医師の指示や症状、年齢等を考慮し必要と認められる場合に損害として肯定される項目も含まれますのでご注意ください。
医師による治療を受けた場合による診療料、入院料など。
必要かつ相当な場合、鍼灸、マッサージ費が認められた裁判例があります。
※必要性、相当性を欠く長期の治療期間の過剰診療、高額診療は損害額として否定される可能性があります。
入院や通院の際に患者に付き添った人の費用損傷の程度、被害者の年齢等より必要があれば相当額について認められます。
近親者付添人1日6500円
通院付添費1日3300円
後遺障害等の影響により、被害者についての介護費用医師の指示、症状の程度により必要があれば、 被害者本人の損害として認められる場合があります。
※実際に請求をして、賠償金を勝ち取るには激しい争いとなる可能性があります。
職業付添人 実費全額
近親者付添人 1日8000円
将来の介護費用(例)=8000円×365×平均余命期間に対応したライプニッツ係数
療養に必要のある諸物品の購入費 おむつ、食事用エプロン、ゴム手袋、ティッシュ、尿取りパット等が認められた裁判例があります。
入院雑費 1日1500円
(例)90日入院の場合 1500円×90=135,000円(入院雑費)
転院、退院、通院などに要する交通費等の実費相当額
義肢、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖等の費用
被害者の後遺症の程度、内容を考慮し、 必要性が認められれば相当な範囲で認められる可能性があります。裁判例として、エレベーター設置費用、バリアフリー化費用、トイレ浴室等の改造費等が認められたものがあります。
損害賠償請求をするための資料の収集について発生する費用
葬儀費用は原則として150万円とし、これを下回る場合は、実際に支出した額
請求額の10%程度
交通事故発生の日から5%の遅延損害金を計算