特別清算(対税型)について|大阪の弁護士片岸法律事務所

トップページ > 債務整理 > 特別清算

 

特別清算(対税型)の手続き

特別清算も破産手続も会社を整理するという点においては、同様です。しかし、手続きの流れ、予納費用については大きくことなります。ここでは、特別清算(対税型)を中心に解説をします。

特別清算(対税型)を利用する場合

債権者が少数(例えば親会社のみ)であり、親会社の貸付金を損金処理をして、子会社を清算したいと考える場合もあります。しかし、対税務当局との関係で、損金処理が否定されないようにする必要もあります。そこで、裁判所が手続きに関与をした特別清算を利用し、手続きを明確化します。裁判所関与の下、特別清算手続を行っておけば、後々の紛争を未然に防止することもできます。 もっとも、手続に際しては、公認会計士、税理士などの税金の専門家との連携が必要になります。

当事務所は、過去に取扱実績がございます。相談時には、経験を踏まえたアドバイスをさせていただきます。

特別清算のメリット

特別清算手続をとることができれば、比較的簡易迅速に会社を清算することができます。

社会的なイメージ

「破産」「倒産」というと、債務超過により会社が整理されたというインパクトの強い印象を与えますが、「特別清算」という文言は、前者に比べやや緩やかなイメージになるのではないでしょうか。

予納金が低額であること

債権者全員の同意がある特別清算の場合、破産と比べ、予納金が非常に安いという点もメリットがあります。

法人破産の場合21万円~

特別清算(債権者全員の同意あり)1万円未満

※裁判所により運用が異なる可能性があるので、詳しくは各裁判所に事前に確認するのがよい。

特別清算の事例検討

多額負債のある子会社を清算したい場合のスキーム

例えば、親会社は資本力があるものの、子会社は経営不振で債務超過になっている。

子会社を破産させたいが、対外的に「破産」というイメージを与えたくない。

というようなケースが考えられます。

この場合、子会社は負債を抱えたままでは、破産手続等をとらざるを得ません。また、金融機関等の債権者は、容易に特別清算申立についての同意をしてくれるとは考え難いです。

そこで、親会社が子会社の負債を第三者弁済する等の手続きを行い、子会社の債権者は親会社1社のみとします。そうすると、債権者は親会社1社のみとなるため、特別清算の手続は円滑に進めることができます。

※第三者弁済等を実行する際には、必ず事前に専門家との打ち合わせを行うことを推奨します。

公認会計士、税理士とのタイアップ

債権放棄を受ける際、債務免除益課税が多額に発生しないかと事前に検討する必要があります。公認会計士、税理士事務所と連携のうえ、手続を進めていく必要があります。

特別清算の弁護士費用(概算)

簡易な事件(債権者全員の同意あり) 70万円

複雑な事件(債権者等との協議必要)100万円~

特別清算の年間申立件数は、大阪でも数十件程度であると思われます。

しかし当事務所では取扱実績があります。特別清算をご検討の企業様、公認会計士、税理士事の先生方で特別清算手続を依頼できる弁護士をお探しの場合、当事務所へご相談ください。