トップページ > 債務整理 > 消滅時効の援用
消費者金融からの借金に対して時効の援用ができる場合があります。消滅時効の援用により借金の返済義務がなくなります。
例えば、長い期間、住民票はそのままにしておいて、自分自身は住民票と異なる場所で生活をしていたときなどは消滅時効になっている相談事例が散見されます。
しかしながら、長期間不在の場合であっても、裁判所に訴えを提起され、公示催告の手続により債務名義を取得されている可能性もあるので注意も必要です。
消滅時効の援用は、最後の取引から5年間経過していることが必要です。※消費者金融(法人)からの借入の場合
ただし5年経過していても次の場合は時効成立しません。
5年間の間に1回でも借金返済があった。借金から逃れている間に裁判により判決をとられていた。債務承認(借金を認める)行為があった。
※法人格を有しない個人資金業者の場合は10年とする見解・判例もあるので注意が必要です。
いろいろと細かな条件はありますが、5年以上まったく債権者と音信不通の状態となっていれば時効が成立している可能性があると思われます。
時効の援用方法は内容証明郵便が最適です。書物等で内容証明の記載方法を参考にすれば自分でも可能ですが、手続きを確実に行うためには専門家である弁護士に任せるのが安心だと思います。