トップページ > 債務整理 > 完済後の過払い請求
上記報酬の対象は、大手消費者金融、信販会社に対する完済の過払金とさせていただきます。
万一、訴訟に移行の際には、裁判手数料報酬として30,000円+実費を加算計算し、過払金の回収時に清算をお願いさせていただいております。
完済後の過払請求をすることは可能です。その場合、気になるのが弁護士報酬です。
当事務所では、完済後の過払いにつき、2万円+報酬20%(税別)とさせていただきました。
完済した借金であっても、過去の取引が18%以上の高金利での取引であった場合、過払金の返還請求ができる可能性があります。
過払金の返還請求は、完済から10年です。もっとも、注意すべき点としては、途中で完済した後、再度、取引を再開したような場合(取引の中断期間があるとき)には、中断以前の過払金については、当該中断した時点から、10年の消滅時効にかかる可能性があります。
手元に契約書、領収書などの資料が残っていない場合であっても、会社に対して取引履歴を開示することにより過払金の調査を行うことができます。
裁判を起こすこととなった場合
裁判手数料30、000円と実費(印紙+切手+謄本)をお願いします。
お支払い方法は、過払い金の回収時に清算させていただきます。
実費費用の概算としては、100万円の過払金請求訴訟を提起する場合、15,400円程度発生する見込みとなります。
完済後に過払金請求をすれば、信用情報に影響がでるのではないかという懸念が以前からありました。
しかし、平成22年2月15日に㈱日本信用情報機構が以下のようなお知らせを出しました。
以下、当該内容は著作物でないと判断し、引用させていただくことにします。
サービス情報71「契約見直し」の収集・提供の廃止に関するお知らせ
株式会社日本信用情報機構
(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:嶋田一弘、略称:JICC)は、このたび、サービス情報71「契約見直し」の収集・提供を廃止することを決定いたしましたので、お知らせいたします。
※サービス情報71「契約見直し」
「消費者保護ならびに加盟会員の与信を補足するための情報(サービス情報)」の1つとして、加盟会員である貸金業者が債務者からの過払金返還請求に応じた場合に、その客観的事実を表す情報として当該債務者の信用情報に登録される情報。
1.廃止日 平成22年4月19日(月)
2.廃止の内容
・当該情報の報告基準を廃止します。
・ 平成22年4月19日より、加盟会員である貸金業者からの当該情報の報告受付
および全加盟会員への回答を停止します。
・ 既に登録されている当該情報につきましては、信用情報データベースから全て削除します。
以上の内容をみれば、完済後の過払金請求をしても日本信用情報機構は、データーベースに収集しない旨を報告しています。 但し、積極的に借金ができますよとは一言もいっていないので誤解のないよう注意をしてくだい。
※当事務所では、過払金請求に関するリスクの可能性を説明した上で、最終的にお客様の責任のもと、委任契約をいただいております。