トップページ > 債務整理 > 個人民事再生
個人民事再生の特徴は、住宅の残して債務額の圧縮ができるという点です。
手続きが無事完了すれば、一般的には債務額を5分の1に圧縮することができます。もっとも、3~5年継続して返済する必要があるので裁判所の審査は厳しくなります。
当職が関与した個人民事再生事件の経験から、申立人の実情にあわせた問題点の指摘、その改善をアドバイスしたいと思います。
将来において継続的な収入を得る見込みがあり、住宅ローン以外の債務額が5000万円未満の方が利用できます。
小規模個人再生の条件を満たす方で、かつ、給与またはこれに類する定期的収入がある方が利用できます。※利用対象者 サラリーマン等の給与所得者など
自己破産の場合は住宅ローンだけ残して手続きできませんが、個人民事再生の場合は住宅資金特別条項を利用することにより住宅を保有しつつ手続きを行うことが可能となります。
借金の原因だけでなく今後の返済計画(履行可能性)も考慮されます。
そのため、現在において家計収支がマイナスとなっている場合には、マイナス収支を改善するところから始めなければなりません。また毎月の家計収支表(家計簿)が要求されます。書類等も細かくチェックしないといけないので事務所での打ち合わせ回数も多くなります。
開始決定後は毎月の一定の金額を積立します。
無事認可決定が出れば、積立金を用いて返済していくことも可能です。
100万円未満 | 全額弁済の必要あり |
---|---|
100万円~500万円 | 返済額は100万円に圧縮 |
500万円~1,500万円 | 返済額は1/5に圧縮(20%に減額) |
1,500万円~3,000万円 | 返済額は300万円に圧縮 |
3,000万円~5,000万円 | 返済額は1/10に圧縮(10%に減額) |
※ただし精算価値保障原則があります。
※弁済期間は原則として3年(場合により最長5年)
(手取月額―生活費)×24 を三年間で返済 |
※手取月額-生活費の計算は規準にしたがった複雑な計算を行い算出します |
※絶対ではありませんが給与所得者等再生を利用する方が返済総額が多くなる傾向にあると思います。
債権者からの督促をストップさせます。
1ケ月に1回のペースで弁護士と面談し個人再生申立のための書類を作成します。 債権者への返済はストップしている状態なので、この間に報酬の分割支払や積立を開始します。
個人民事再生の申立をすれば、裁判所から多くの質問がきます。 約2週間位の期間内で、質問に対する回答等の対応する必要があります。
開始決定後は積立金口座を開設して、毎月1回、一定額以上の預金をしなければなりません。 ※もっとも資金に余裕がある場合には再生手続着手後から積立するのが望ましいです。 積立てした預金は自由に引き出すことはできません。万一、引き出すようなことがあれば裁判所に対して事情を説明しなければなりません。
今後の返済計画に関する書類を裁判所へ提出します。 また積立貯金額の報告も行います。
債権者より異議がなければ再生計画が認可決定されます。
個々の相談事例や管轄裁判所にによって必要書類等が変動する場合があります。
下記の書類が全部というわけではありませんので参考程度に参照ください。
戸籍謄本 | 取得3ヶ月以内 |
---|---|
住民票 | 世帯員全員・戸籍・続柄の記載が必要 (取得3ヶ月以内 ) |
賃貸借契約書 | 家賃・敷金・契約者表示が必要 |
不動産登記簿謄本 | 共同担保目録付 |
預金通帳の写し1年分 | おまとめ記帳されている場合は、 当該箇所の明細を金融機関に請求して発行 |
保険証書 | 生命保険・自動車保険・学資保険等 |
保険の解約返戻金証明書 | 保険会社で証明書で発行 (解約をする必要はありません) |
退職金の見込額証明書 | 退職金の見込額の証明書 (勤続5年以上の場合) |
持株会等の積立金の資料 | 残高証明書など |
車検証 | 初年度登録から7年未満の自動車は 自動車の査定書 |
不動産の査定書(住宅ローン特例) | 不動産の市場価格を評価したもの |
固定資産の評価証明書(住宅ローン特例) | 市役所等で発行 |
住宅ローンの契約書等 | ①金銭消費貸借契約書 ②保証委託契約書 ③ローンの償還予定表 |
源泉徴収票 | 過去2年分 |
給与明細書 | 過去2ヶ月分 |
公的年金等の収入証明 | 児童手当など |
配偶者、生計を1つにする同居家族の収入証明 | 給料明細・源泉徴収票など |
光熱費の領収書 | 口座引き落としの場合は通帳写し |
診断書 | 病気が借金原因なるような場合 |
高額財産を処分した資料 | 契約書・領収書など |
家計簿(2か月分) | 毎月の家計収支を提出 |
どちらも、いわゆるブラックリストに掲載されるというデメリットがあります。個人再生の場合は住宅を保有したまま手続可能であるという大きなメリットがあります。ただし残債務の5分の1程度は返済しないといけないので将来の履行可能性についても厳格な審査がなされます。
将来に向かって安定した収入の見込みがないと個人再生できません。まずは就職先を探す必要があります。
過去7年内に自己破産していても法律的には小規模個人再生の手続きは可能です。しかし裁判所の審査は厳しくなることと思われます。
個人の信用情報に影響が生じるものと思われます。