法人倒産の相談・費用|大阪の弁護士片岸法律事務所

トップページ > 債務整理 > 倒産の相談ポイント

 

法人倒産の相談のポイントや費用

法人の倒産手続の流れ

法人が債務超過になり、存続が困難な場合、対応策として、破産申立て等の法的手続が考えられます。ここでは、破産手続について相談時に確認するポイントの解説をします。

破産申立ての場合の費用(基本的なケース)

弁護士報酬 法人50万円(税別)、代表者20万円(税別)

予納金   約21万円

※債権者数が多大な事件、複雑な事件は別途お見積りさせていただきます。

キャッシュフロー表の作成

キャッシュフローの予定表を作成する必要があります。資金計画を立て、破産申立て費用(予納金)や弁護士費用を準備する必要があります。

また、賃借物件明渡し手続の際の廃棄物処理費用などを、ひねり出す必要もあります。従業員が存在する場合、給料等の資金繰りも大切になります。

もっとも、偏波弁済となり、後日、トラブルが生じないようにする必要もあります。

賃借物件の明渡し

予納金を低く抑えるためには、賃借物件を明け渡しておくことが必要です。しかし、物件内には、商品、備品などが設置されているのが通常です。これらの物を二束三文で売却したり廃棄したりすると後日問題が生じます。

例えば、賃借物件明渡しのための商品・備品(経済的価値が少額の場合)の処分では、備品目録等を作成し、複数の業者から見積りを取るようアドバイスします。そして、適正な価格で売却します。また、明渡し前の状態は、写真等で状態を記録します。このように慎重に手続を行い、適正な価格、手続により処分することが必要です。

当事務所では、委任契約を頂いた場合、弁護士が賃借物件の現場を訪問し、状況を確認させていただきます。

従業員の解雇

従業員が存在する場合、破産申立時までに解雇手続を行えるよう相談を進めます。もちろん、従業員に対する事情説明も必要です。

従業員を解雇後には、社会保険事務所、労働基準監督署に対し、各種の手続を行う必要があります。

受任通知発送のタイミング

「いかなるタイミングで各債権者に受任通知を発送するのか」という点については非常に難しい問題です。個人業者等の取引先が多い場合、早期の段階で受任通知を発送すると、債権者間で債権回収の競合、売掛金債権に対して差押えを受けるなどのリスクがあります。

売掛金債権は、破産申立て費用の原資ともなり得るため、破産手続を円滑に進めるには、受任通知の発送のタイミングについても慎重に打合せをする必要があります。

会社代表者様の生活(資金繰り)

法人の倒産処理(破産)手続をする場合、法人代表者様も連帯保証、個人名義での借入れがあるのが通常です。小規模法人であれば、個人と法人の会計が混同していることも考えられます。

法人の破産申立て、代表者の破産申立てをしたとしても、今後の生活費用は、準備しなければなりません。破産申立て手続の相談と合わせて、代表者様の今後の収入獲得方法(就職)などの相談も重ね、今後の生活費の資金繰りも考えなければなりません。

当事務所では、法人の倒産処理(破産申立)について相談をお聞きしています。過去の取扱い経験を生かしたアドバイスをさせていただきたく思います。法人の負債でお悩みの際には、お気軽にご相談ください。