父、母がなくなったけど、遺産をどのようにして分けてよいのか分からない。もしかしたら遺言をしていないだろうか。と考える方もおられると思います。では、遺言を探すのはどのような方法があるのでしょうか。
なくなった父、母の自宅のタンスや仏壇、重要書類を保管していた場所等を探すことが考えられます。その他、公正役場でも公正証書遺言をしているかどうかを調査することができるのです。
相続人であることがわかる資料
被相続人の戸籍(除籍)謄本などにより証明することができます。
本人確認資料
運転免許証、パスポートなどがあります。
上記は、参考情報として示しております。より安心・確実のためには、必ず事前に、公証役場に行く前に、どのような書類が必要であるのか確認をしてください。
また、代理人により調査確認を行う場合には、実印で押印した委任状(印鑑証明書付)が必要になります。
無料で調査をしてもらえます。調査にかかる時間は、公証役場の状況にもよると思われますが、約数十分程度で調査ができます。調査は、全国の公証役場ですることが可能なようです。ですから、被相続人が公正証書遺言を作成したと思われる公証役場を探して、そこに訪問するといった作業は必要ありません。
父、母がなくなったがどのように遺産分割すればよいのか分からないという相談が寄せられます。現金の場合、法定相続に従って分割すれば足りるため、特に問題は生じることが少ないと思います。しかし、不動産の場合、簡単ではありません。不動産の評価額をいくらにするのか話し合いで決める必要があります。また、相続人の1人が不動産を相続すると、取り分が多くなってしまうケースもあります。そのような場合、代償分割という形で、他の相続人に対して金銭を渡して協議することもあります。このような問題も、事前に遺言があれば、一定程度回避することができます。それゆえ、お元気なうちに遺言をしておくことをお勧めします。
遺言・相続のご相談は、片岸法律事務所へ 06-6628-6202