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自己破産手続きの必要書類

自己破産手続きの必要書類について

事務所での面談の際に、

説明させていただく事項を記載しました。

なお、書類は一般的なものであり、

個々の相談事例や提出する裁判所により、

必要書類等が追加発生する場合があります。


戸籍謄本(取得3ヶ月以内のもの)

市役所・区役所等で請求します。

遠方地の場合は郵送で請求します。


住民票(取得3ヶ月以内のもの)

注意事項として、必ず世帯員全員・戸籍・続柄の記載が必要。


賃貸借の契約書のコピー

家賃・敷金・契約者表示が必要です。

持ち家の場合は、不動産の登記簿(共同担保目録付)が必要です。



預金通帳の写し1年分

一年分の履歴明細が必要書類です。おまとめ記帳されている場合は、

当該箇所の明細を金融機関に請求して発行してもらう必要があります。

専門家に相談時には通帳原本を持参する方がよいでしょう。


保険に関する証書のコピー

生命保険・損害保険・自動車保険・学資保険等
 
保険に関する資料すべてが必要書類です。

さらに、「解約返戻金証明」も必要です。

これは、現時点で解約すればいくら戻ってくるかということを

保険会社に証明書で発行してもらいます。

学資保険等が解約返戻金が高額となっているケースが多くあります。

自己破産手続時において解約返戻金額が20万円以上になっている場合は、

原則として所持することは認められず、換金等のうえ各債権者へ

按分弁済する必要があります。


退職金の見込額証明書

勤続5年以上の場合は、退職金の見込額の証明書が必要書類になります。

退職金の財産的価値は、見込額の8分の1となっております。

(裁判所により運用は異なる)

また持株会などの積立金がある場合は、別途、現在の積立額が

いくらであるのか証明してもらう必要があります。


車検証のコピー

自動車を所有している場合に提出します。

初年度登録から7年未満の自動車については、

自動車の査定書(現在の評価額の証明書)が必要です。

20万円以上の財産的価値があれば債権者への按分弁済の必要が生じます。



源泉徴収票コピー(過去2年分)

会社から発行される源泉徴収票が必要書類です。

無い場合等は、市役所等で発行される課税証明書を過去2年分提出します。


給与明細書のコピー

過去2ヶ月分の給料明細書が必要書類です。

公的年金等の収入がある場合は受給証明書が必要書類です。

(生活保護、年金等)

公的な年金担保融資を受けている場合は、自己破産手続を行い、

免責を得ても残債務を返済しなければなりません。


光熱費の領収書コピー(電気・ガス・水道)

公共料金の領収書が必要書類です。

口座引き落としの場合は通帳写しを提出します。

通帳の写しは第三者名義(家族等)であっても提出しなければなりません。


診断書

病気が破産原因なるような場合は、診断書を提出します。


その他

借金をしていたクレジットカードなどはハサミを入れて債権者へ返還します。

高額財産を処分した資料や家計簿(2か月分)が必要です。

職歴や結婚・離婚暦等も報告する必要があります。



自己破産の条件について

「ギャンブルが借金原因でも自己破産の手続きができるか?」

いう質問がよくあります。以下、説明をします。

基本的には、ギャンブルは免責不許可事由に該当することになります。

しかし、裁判官の裁量により免責される可能性はあります。

裁量とは、裁判官の考えに基づき判断し、免責してもよいとする場合などです。

例えば、「ギャンブルが借金の原因でも、うつ病等の病気が原因であったり、

生活態度の変化や反省状況などから、この人には今回だけは免責してやろう」


と裁判官が考えた場合などです。

免責を得るための資料としては、

真面目に生活を送ってきた家計簿(2ヶ月分)や

申立人の反省文などを作成します。



免責できない案件としては次のような事例が考えられます。

将来に破産手続きすることを考えながら借金を繰り返す行為

破産手続き直前に、多額の借金をする場合

氏名や生年月日を偽り、借り入れ行為をした場合

破産申立書類に嘘の陳述をなした場合

など特に詐欺行為・犯罪行為とも思われるような

悪質なケースが該当すると思われます。